【住宅ローン控除について】
こんにちは😊
一般社団法人おかねのがっこうです😊
お勤めの方は、
いよいよ年末調整の用紙を
受け取る時期になりました。
毎年、よく分からんけど、
とりあえず出している方が
多いような気がします。
この年末調整で、
今年1年(2020年1月〜12月)の間に
所得から引いてもらえる
支出があったことを申告するものです。
これによって、税金の還付があったりと、
お得な事がたくさん!!!
年末調整の内容について、
今後少しお伝えしようと思います。
まず今日は【住宅ローン控除】について。
文字通り、住宅を購入するときや
住宅のリフォームをするときに
10年以上のローンを組んだ物に対して
所得税の優遇があるというものです。
平成26年4月1日〜令和3年12月31日までに
居住された方は、上限はありますが
10年間は1%が控除されます。
2019年10月1日〜2020年12月31日に
居住した方は、13年間控除されます😁
何に対しての1%かというと、
「借入金年末残高」です。
住宅ローンを組んでいる方には、
秋頃に金融機関から
借入金年末残高が書いてある
お知らせが届くと思いますので
それを参考にしてください。
実際に控除される金額は、
例えば
借入金年末残高 3000万円
だとすると、
3000万×1%=30万円 です。
控除って何?と今更ですが、
年収500万円の方だとすると、
500万−30万=470万円 となり、
年収を470万円とみなして
所得税額や住民税額の計算に
用いることになります。
つまり、控除する項目が
たくさんあればあるほど、
節税になるということになります😊
控除は全部で14種類あります!!🌟
他の控除についても、
またお伝えしますっ😁🎀
【「知らず損」なら「知って得」しよう】
【金融知識の格差による貧困連鎖を継がせない】
一般社団法人おかねのがっこう
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