事業所税と宿泊業[旅館業、民泊(住宅宿泊事業)、特区民泊(外国人滞在施設経営事業)]
宿泊業の施設は、事業所税の対象になります。
単体だと、課税されるのは、大規模施設かとは思います。
「事業所税」の名称から、一般的な事務所のイメージが強いですが、
宿泊業の施設も対象になります。
課税団体
日本のいずれにあっても、対象になるかというと、77 の地方自治体です。(令和 5 年 4 月 1 日現在)
例えば、東京都23区、京都市、大阪市
事業所が、上記の所在地でなければ、対象にはなりません。
必要な手続き
手続き的には、
1 事業所等の新設・廃止申告
2 事業所税の納付申告
に、分けて検討するとわかりやすいと思います。
1は、課税対象地に事業所がある場合は、すべての事業者
2は、さらに、課税対象になり納付・申告が必要な事業者
なお、事業用事業所を貸し付けている方も、必要な手続きがあります。
課税される場合:東京都を例として
A <資産割の免税点判定>
非課税床面積を除き、23区内の全事業所等の合計床面積が1,000m²を超える
B <従業者割の免税点判定>
非課税の従業者を除き、23区内の全事業所等の合計従業者数が100人を超える
AかB、または、AとBの両方に該当した場合に、納付申告が必要になってきます。
いずれも、「合計」とありますので、個々の事業所ではなく、
該当地域にある事業所をすべて合計する必要があります。
細かい判断(非課税床面積や非課税の従業者など)が必要になりますので、
管轄の役所や専門家(税理士)などに相談することを、お勧めします。
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