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社労士の手引き

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給与計算、労働・社会保険の手続き、保険医療機関の指定などの許認可を、書いています。
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#労務

毎日の労働時間は、「分」単位で、対応する必要があります。
事業主によっては、15分、30分単位で、切上げや切下げをしている事業所も、ありますが、不適切な対応になります。
ただし、1か月単位(給与締日)で、集計した後、
時間外・休日・深夜は、切上げ・切下げは容認されています。

「適用事業報告」の提出:従業員を初めて雇用したら、この書類が出発点になります。
提出先は、事業所を管轄する労働基準監督署です。
一度提出すれば、その後、変更や事業所を廃止しても、手続きは発生しません。
意外と提出を忘れることも多いので、注意しましょう。

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