【速報】聴覚障害者の裁判傍聴にパソコンテイク実現! しかし同時に見えた新たな壁 #135(ストーカー規制法違反)
まずは以下の記事をご覧くださいませ。
ざっくり言うと、大阪高裁でのストーカー規制法違反を傍聴希望されている方に聴覚障害の方がいらっしゃり、その方の傍聴希望の申請に基づき、大阪高裁がパソコンテイク通訳の同席を認め、かつ通訳の派遣を自治体に依頼をしたというものでした。
2024年9月30日11時という、まさしくつい先ほど当裁判が行われてきましたので、早速レポートいたします。
開廷まで 〜開廷30分前に…?〜
担当される中道弁護士の積極的な呼びかけなどもあり、開廷の15分くらい前には法廷前に一定数の傍聴人が開廷を待っていた。私も第一報を書いたという責任感から、30分前には法廷前で待機していた。
30分前?
法廷が開くのは10分前なのに、この人素人なの?と思われるかもしれないが、いたって正気も正気である。あと傍聴に関しては素人でもない。
一番乗りしたいのはもちろんだけど、機材を用いた新しい取り組みである以上、なにかしら動きがあるのではと踏んだわけだ。
そして読み通り、30分前には弁護人、被告人と他数名が法廷に入っていった。その後、中で何が行われたかは直接見れてはいないが、後の弁護人の公判内の発言によると音声の聞き取りのテストが行われたようであった。
法廷は201号法廷。
大阪高裁で普段使用する法廷と違い、100席近くあるかなり大きな法廷だ。弁護人によると、パソコンテイクの決定以前に決まっていたようなので、そこを考慮しての決定ではないだろうが、この裁判は何かが起こると感じての決定なのか。
とは言え気になるのが、大きな法廷が故の声の通りや、何かしら視認性を求められる証拠等が出た場合、支障は起きないかだけが気になった。
10分前には扉は開いた。
傍聴席は横には16席(5席・6席・5席)が並び、それが6列(一部5列)ある。
傍聴席の左最後尾に折りたたみの3人利用の机が臨時で置かれており、そこにパソコン通訳者2名と傍聴希望者がすでに着席していた。パソコンは、速記のための専用機器ではなく、通常のパソコンに見えた。恐らく単語登録などはしているだろうが詳細はわからない。
傍聴希望者の前にはディスプレイが置かれており、かなり大きな文字サイズで文字が打たれていた。
その左最後尾はもともと椅子は設置されていないので、並びとしては最後尾とほぼ同じ法廷との距離になる。普段は前列に座る私だが、この日は最後尾に並び、似た視点で傍聴を行った。他の裁判に比べても、傍聴席の後方を占める割合は大きかったと思う。
開廷前後のやりとり 〜発音がない場面も通訳〜
裁判官が入廷し挨拶を終えた。パソコンテイクの傍聴席がある以外、普段との変化はない。
大型モニターに何かしらの表示があるかもと思ったが、少なくともこの弁論回ではなかった。判決で使用されるか注目したい。
開廷の言葉が発せられる前に、弁護人が口を開いた。いつもの流暢な話しぶりと異なり、かなりゆっくりした口調で、
本題ではないが、これくらいのスピード(戦場カメラマン渡部陽一の過剰なゆっくりよりかは少し速いくらい)なら私の手書きメモでも、それなりに追いつくので助かる。
裁判長は、それに対して反応を示すでもなく「それでは開廷します」と開廷を宣言。
普段、高裁をあまり傍聴しないので、そのスピードが普段に比べてどうかはわからない。ただ、弁護人のスピードと比べると速いのは間違いない。
人定質問も終え、第一審に続き被害者特定事項について秘匿決定したことを告げる。それに異議を述べる弁護人。キタキタ。
検察官は異議には理由がないとの意見。
裁判官3名は話し合い。その間、お行儀悪いかもしれませんが、通訳申請者の前のパソコン画面を拝見すると、「話の中身は聞こえません 相談中」と書いてあった。音声として出ていなくても、その様子を届けるプロさに感動。それ以降、私はパソコン画面のチラ見はやめました。
一言、ダメならダメ、必要ないなら必要ないと言ってくれてもいいのに、そこは譲らないというか考える素振りをこちらには見せない裁判官。パソコンテイクで見せてくれた歩み寄りはいずこへ。
続いて弁護人が事前申請していた法廷内録音許可申請について。これも裁判所は必要性を認めませんでした。
もちろん、異議を出すのですが、最初は「意見」という形で手を挙げ、裁判官は「異議ななら聞く」ということなので「仮定的異議」として意見を述べました。
それに対して検察官の意見は「異議なら理由はない」と初めて聞いた意見。そりゃそうだよな、異議かどうかわかんないんだもん。検察官も言葉を選んで大変だ。
あ、ちなみに検察さんは話すスピードは緩めでした。
異議は棄却され、「それは聞かせてくれるから?」の問いについては、「この法廷で判断しない」との回答。実際の公判調書を見て、疑義があれば申請するかもというとこで、ひとまず審理続行。
ここで、被告人の体調に変化があり、法廷内で薬を飲むことを希望し、裁判長は了承。
しかし、そのタイミングで傍聴席で飲み物を飲む人物が。
この箇所スルーしても良かったんですが、先日傍聴席で次の裁判を待つ被告人が傍聴席で飲酒している事態に遭遇したので、いつか書かせていただくための告知として採用。
控訴趣意について
審理が始まりました。
控訴趣意書を弁護人に読み上げる時間が取られました。「書面の通りでいいですね?」で済まされるケースも多いので、ここは配慮してのことなのか。
がっつりメモはしましたが、ここは要点に留めます。
検察官は「控訴は棄却されるべき」の意見。
その後、弁護人から1点の事実取調請求がなされ、検察官は同意したものの、裁判官が請求却下。ちょっと驚いた。
どうやら、請求したものが、法令適用に関する資料なので、わざわざ弁護人が出さんでもこっちでわかりますということらしい。
弁護人は、もちろん、書く必要があるのか、むしろなければ拍子抜け、もはや裁判官も待っていたのではないかとすら思われる異議。
意見は変わることなく、そのまま結審して次回が判決に。
最後尾にいても、基本的に声の通りはそんなに問題はなかったとは思う。難しい法律用語をどこまで的確にタイピングできたかは疑問だが。
閉廷されると傍聴人の1人が声を挙げた。
この声が裁判長に届いたか、そしてパソコンテイクを通じて申請者に届いた上での記録として残ったかは不明だ。
しかし、それを含めての法廷の描写と考えると、この傍聴人の叫びも私は残すことに決めた。
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