裁判のイメージ向上を検討してみた(関税法違反、医薬医療機器法違反) 傍聴小景 #14
今回のタイトルについて、よく考えます。
定期的に裁判の傍聴について相談を受けることがあります。
基本的な傍聴マナーが多いですが、「どんな罪名を見たらいい?」という質問もよく受けます。
こればっかりは好みなので、何がはまるかわからないのですが、せっかく関心を持ってもらったのだからいい経験になってほしいと、一生懸命考えます。
このnoteを訪れていただいた方やYouTubeをご覧いただいている方にも同様です。
そんな中、人にあまり薦めない裁判があります。
それは、違法薬物関係の裁判。
もちろん、たまに異例なものにあたることもあるのですが、基本は依存から逃れられなかった人の、ちゃんと反省できるのかという話をきくのみということが多いです。
裁判も淡泊に進みがちな印象があるため、あまり初めての人には薦めにくいです。
はじめに
結構、珍しい罪名ではあるんですが、その多くが同名で規制されている薬物に関する違反が多いです。「医療機器等の品質」などとも書かれているので、病院系の違反かなとも思うのですが、そういうのに出会ったことはまだありません。
ちなみに、この長い罪名は2014年に改正されており、それまでは「薬事法違反」という名前でした。僕はいまだにこの名前の方が馴染みがあります。
事件の概要(起訴状の要約)
今回については想像通り、違法薬物の輸入販売についてでした。
違法薬物もその内容によって「覚醒剤取締法違反」「大麻取締法違反」「麻薬及び向精神薬取締法違反」などに分かれており、裁判を傍聴し続けているといろんな名前に詳しくなります。裁判で学んだことは多いですが、この違法薬物に関する知識は、役に立つことがないことを願うばかりです。
今回の薬物ですが、聞いたことなかったのですが、男性同士の性行為の際などに多く用いられるようです。なんで、男性同士限定とも思ったのですが、その薬事効果を見て納得しました。興味がある方は調べてみてください。
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