ペイオフ制度について学び直してみた
なんか僕がニュースでこの単語を聞き始めた時には何のことか興味もないしさっぱり分からないものの代名詞だったんですよね。
今日は、僕が政府サイトなどをみながら知ったペイオフ制度について皆さんといっしょに学び直ししてみたいと思います。
そもそもペイオフってなあに?
「ペイオフ」は"Pay Off"からきています。
これ自体の意味は債務完済って意味になるのです。
しかしこの「ペイオフ制度」を指す場合は、預金保険制度のことを指します。
あなたの預金、銀行が破綻しても守りますよ!条件付きで!というものですね。
守られる条件ってなあに?
さて、先ほど条件と書きました。
つまり誰でも全額が守られるわけではないんですね。
ではどんな条件があるのか?
①ペイオフ制度対象の金融機関を利用していること
②守られる金額は1000万円とその利息のみ
この2点です。
ペイオフ対象外ってどんな銀行があるの、ということですがそれは日本の金融機関の海外支店分などです。
ちゃんと自分がペイオフ対象の銀行に預けているのか確認したい場合どうするの?
サイト上で丁寧にリスト化されています。
こちらをページ内検索して、対象の金融機関があることを確認しましょう。
どういう預金だったらペイオフ対象なの?
決済用預金である「当座預金」「無利息型普通預金」だと、1000万円以上預けていても保護されます。
利息が得られる「有利息型普通預金」「定期預金」だと、1000万円とその利息が保護されるのみになります。
ペイオフ対象の銀行に預けていてもペイオフ対象外になるものってあるの?
外貨預金等は、保護対象外となりますのでご注意ください。
1つの金融機関に定期預金に1000万、普通預金に1000万預けていて破綻した場合、どちらが優先保護されるの?
優先順位は
①普通預金口座
②満期日が早い定期預金
③満期日が遅く金利が高い定期
となります。
したがって、普通預金の1000万円とその利息が保護されます。
1000万円とその利息、の利息ってどこまでが含まれるの?
破綻日までの利息となります。
定期預金の場合は預け入れ日から破綻日までの日数を日割り計算して算出されます。
なお、満期より早く引き出すということに結果としてなった場合は、当初の解約と同様の処理をされて利息が少なくなる可能性があります。
保護された預金は早く取りに行かないといけないの?
銀行側の準備が整い次第、払い戻しできるようになります。
月曜日に破綻した場合は翌営業日の火曜日に引き下ろしできるように"努める"とのことです。
実際には銀行側の準備如何となりますが、特段早く取りに行く必要はありません。
保護対象外のお金は1円も戻らないの?
ペイオフ制度が適用になったこちらの事例では1000万円とその利息までしか守られなかったようです。
しかし、金融機関の財産状況によってこちらは増える可能性はあるようです。
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