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後期高齢者保険の限度額認定証・減額認定証って?

今回は、『後期高齢者保険医療限度額適用認定証』と
『後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証』についてまとめていきます!


後期高齢者医療限度額適用認定証



後期高齢者医療限度額適用認定証とは

後期高齢者医療限度額認定証とは、対象者が申請することにより交付される。
交付を受けた人は、医療機関での自己負担額が所得区分の上限額までになる。

対象者

・後期高齢者で自己負担割合が3割の人
・同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満
の場合は、申請により『限度額適用認定証』の交付を受けることができる。

所得区分

限度額適用認定証の所得区分は「現役Ⅰ」と「現役Ⅱ」 

限度額適用にならない人、申請していない人は「現役Ⅲ」


自己負担限度額(1ヶ月)

医療機関の窓口で保険証と一緒に提示すると、
保険適用の医療費の窓口支払いが限度額認定証に記載されている適用区分の自己負担限度額までとなる。
※提示がない場合は医療機関は「現役Ⅲ」で登録し、認定証は必ずしも提出する必要はない。

1ヶ月の自己負担限度額は下の表のとおり。


後期高齢者医療限度額適用認定証の見本


後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証とは

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証とは、対象者が申請することにより交付される。
交付を受けた人は、医療機関での自己負担額が所得区分の上限額までになる。

対象者

・後期高齢者で自己負担割合が1割の人
・世帯全員が住民税非課税
の場合は、申請により『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けることができる。

所得区分

限度額適用認定証の所得区分は「区分Ⅰ」と「区分Ⅱ」


自己負担限度額(1ヶ月)

医療機関の窓口で保険証と一緒に提示すると、
保険適用の医療費の窓口支払いが減額認定証に記載されている適用区分の自己負担限度額までとなる。
※提示がない場合は医療機関は「一般」で登録し、認定証は必ずしも提出する必要はない。

1ヶ月の自己負担限度額は下の表のとおり。


後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の見本


医療機関側の対応

医療機関は窓口で『限度額認定証』『減額認定証』を持っているか確認し、
持っていたら登録するだけでOK!
持っていなければ3割の人は「現役Ⅲ」、1割の人は「一般」で登録するので
必ずしも提出を求めなくて大丈夫です!

まとめ

後期高齢者保険の限度額認定証・減額認定証についてまとめました!
高齢者で3割負担、1割負担の人で対象の人がそれぞれ申請すると、
上限額までの自己負担だけ支払えば良いという制度です。

マイナンバーカードを使用すると、マイナンバーの中に限度額情報が入っているので認定証の提出の必要はありません。

参考になったら嬉しいです!
ご覧いただきありがとうございました!


ojioji🌷

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