11月22日判決言い渡しを受けて

大阪市による避難者追い出しを許さない会よりお知らせです。
11月22日判決言い渡しがありました。
弁護団声明をお読みください。
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弁護団声明 
大阪市避難者住宅明渡事件判決について
 
 令和6年11月22日、大阪地裁第16民事部(合議係)は、東日本大震災の被災者である被告に対して市営住宅の目的外使用許可処分をした大阪市が、当該処分に係る使用許可期間が満了したとして明渡しを求めたうえ、上記使用許可期間経過後である平成29年4月1日から令和6年3月31日までの損害金1680万9600円及び同年4月1日から明渡し済みまで1か月21万6200円の割合の損害金を求めた事案(甲事件)と、被告が、保健福祉センターの所長から受けた生活保護法27条1項に基づく転居の指導と指示が違法であるとして大阪市に対し慰謝料220万円及び平成29年10月17日から支払済みまで年5分の割合による損害金の支払いを求めた事案(乙事件)について、以下のような判決を言い渡した。
 甲事件について、被告が大阪市に建物を明け渡すこと、損害金として840万4800円及び令和6年4月1日から支払済みまで1か月10万8100円の支払いを命じた。
 乙事件について、大阪市が被告に対し、5万5000円及びこれに対する平成29年10月17日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払いを命じた。
 当弁護団としては、裁判所が甲事件において大阪市の明渡請求を認めたことは不当であると考えるものの、損害金を大阪市が請求した近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額ではなく、1倍に相当する金額にとどめたこと、仮執行宣言を付与しなかったこと、乙事件において、少額ながらも大阪市の転居指導指示が国家賠償法1条1項の適用上違法であると明言して大阪市に対する慰謝料請求を認めたことは、非常に意義があるものと評価する。
 そのうえで、控訴審において、憲法、国際人権、公営住宅法の趣旨を居住福祉の観点から、あるべき避難者住宅保護を訴える意向である。当弁護団は、被告とともに、引き続き本件における大阪市との闘いを継続するものである。
 
2024年11月22日
大阪市避難者住宅明渡事件弁護団
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 ●弁護団声明(PDFファイル)
https://drive.google.com/file/d/1kUomG6oUyrXR16wKFz9Emkbx__g4TUo0/view?usp=sharing

弁護団声明


**** 下記は報道各社の記事です。*****
●朝日新聞(有料記事)
https://www.asahi.com/articles/ASSCQ3H0MSCQPTIL00TM.html
●毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20241122/k00/00m/040/329000c
●産経新聞
https://www.sankei.com/article/20241122-TMTHXEZNTFOBBJAQRISAXLES5M/

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