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他ツイートのスクショの添付は「引用」なのか

[令和4(ネ)10060/著作権法/発信者情報開示請求控訴事件/知的財産高等裁判所]

(1)事案の概要
 ツイッターにおいて他人のツイートのスクリーンショットを添付してツイートすることが適法な「引用」(著作権法32条1項)に当たる可能性があるとして、発信者情報開示請求における権利侵害の明白性が認められなかった事案。

(2)理由
 著作権法32条1項は、「他人の著作物は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われる場合には、これを引用して利用することができる」としている。

 ア)公正な慣行に合致するかについて
 ツイッターが提供する手順等をコンテンツの複製等に使用する旨が規約にあり、その手順として、引用ツイートという方法があるが、その規約は、ツイッター社とユーザーとの間の約定であって、直ちに「引用」における「公正な慣行」の内容とはならない。

 また、引用リツイートを利用する場合、元ツイートが変更等されると、引用リツイートの表示内容も変更等され、批評の趣旨の把握等ができなくなるが、この問題は、スクリーンショットを添付してツイートすることで避けることができ、ツイッターでは、このようなスクリーンショットの添付が多数行われている。

 したがって、スクリーンショットを添付する引用方法も、著作権法32条1項にいう公正な慣行に当たるといえる。

 イ)引用の目的上正当な範囲内であるかについて
 本件のツイートは、批評が目的であり、本文と引用されるスクリーンショットは明確に区別されており、引用の趣旨に照らし、引用された範囲は、相当な範囲内にあるといえる。

 https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/019/092019_point.pdf

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