製品形態が周知の商品等表示であるかの判断
[令和4(ネ)10098/不正競争防止法/不正競争防止法による差止請求、損害賠償請求と書類提出命令請求控訴事件/知的財産高等裁判所]
①製品形態が「商品等表示」として周知であるか否かの判断
②「営業上の利益」を侵害された者の判断
(1)製品形態が「商品等表示」として周知であるか否か
シェード部分の形状が原告製品の各世代で共通し、ウェブページでも他社製品との違いを強調しており、シェード部分が特徴的な商品形態である。
販売数量が明らかでなく、また、他社製品のシェードと類似しているので、独占的にその形状を使用してきたものではない。
周知な商品等表示というためには、原告製品が出所識別機能を獲得すると共に、需要者の間に広く認識されるに至ることが必要であるが、その証拠はない。
(2)「営業上の利益」を侵害された者か
不競法2条1項3号は、その趣旨として、投下したした費用等の回収を容易にするものであるので、差止め又は損害賠償を請求できる者とは、自ら費用及び労力を投下して商品を開発し、これを市場に置いた者をいう。
原告製品と被告製品は、本件中国法人で製造され、それぞれ中間業者を経て輸入販売されており、その特徴部分について、原告が自ら費用及び労力を投下して商品を開発したことの証拠はない。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/944/091944_point.pdf