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解散権に関する党内議論/逢坂誠二 #7813

【24年5月23日 その6116『逢坂誠二の徒然日記』#7813】
昨日午後、一旦帰函し、最終便で上京しました。今日の都内は、朝から雲が多めで終日、曇りの予報です。朝の気温は16度程度、日中は26度になる見込みです。雨の予報はありません。今日は満月です。

1)解散権に関する党内議論
衆院の解散は、選挙で選出された衆議院議員の地位を任期満了前に失わせるといった重大事項であり、相応の理由が必要です。ところが時の内閣による恣意的な権限行使が繰り返されています。

これは、憲法が予定する解散の理念に照らしてみると、問題が多いと思われますが、この重大な政治的権限を、時の政権与党が自分達に都合よく行使しているのが実情です。

例えば、 2017 年の解散に関し、当時の安倍総理は「国難突破解散」と呼んでいました。

国難であればこそ国会の継続的活動が不可欠のはずです。ところが、憲法 53 条の臨時国会召集義務を履行せず、内閣に有利なタイミングを見計らって解散権を行使したのです。党利党略の解散権の行使は、政府解釈でも許されないとされており、このような恣意的な権限行使は、憲法上、到底、許容されるものではありません。

解散権は、憲法上明文の規定はなく、主要学説や政府見解は、 「7 条」や議院内閣制といった「制度」を根拠に、内閣にあるものと解しています。しかし、だからといって、それは内閣の自由裁量的な権限行使を許容するものではなく、多くの学説は、解散権行使には憲法習律上の制約があり、69 条所定の場合以外には、

*衆議院で内閣の重要案件が否決された場合
*内閣の性格が基本的に変化した場合
*選挙の争点でなかった新しい重大な政治課題に対処する場合など、

解散の持つ民主的機能に照らし、一定の場合に限定されるとの見解を示しているのです。

そこで、内閣の恣意的な解散権行使を制約する法制度については、次のような視点から、検討する必要があるというのが、現時点での我が党の議論です。

一つは、法律改正により対応するか、憲法改正により対応するかについてです。

憲法上政府や首相に与えられた権限を法律で制約している例もあることから法律改正により対応すべきとの考え方がある一方で、長年定着した「党利党略は許されないが、解散権の行使に制限はない」という政府解釈・運用を変えるものであること等からすると憲法改正により対応すべきとの考え方もあります。

二つめは、解散権に対してどのような制限を設けるかです。

まず、実体的制限としては、69 条所定の場合以外には、解散事由を個別に列挙し、抽象的に限定すること等が考えられます。他方、手続的制限としては、解散の理由について、本会議での審議を義務付けたり、内閣にその明示的な説明を義務付けること等が考えられます。

いずれにしても、国会活動が確実に行われるよう、恣意的な解散権行使に歯止めを設ける必要があると考えています。

立憲民主党は解散権について、今後ともその議論を深化させたいと考えております。

さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2024.5.23===
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