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袴田さんの無罪確定(逢坂誠二の徒然日記)

【24年10月9日 『逢坂誠二の徒然日記』7952回】
昨夕、帰函し、函館の朝です。空全体に雲が広がっていますが、雨は降っていません。夜明け前の気温は11度です。日中は晴れ、20度程度になる見込みです。

今日、衆院が解散となります。国民に判断の材料を提供すると言っていた石破総理ですが、総理に就任してから戦後最短の解散となります。絵に書いたような言行不一致です。

1)袴田さんの無罪確定
先月26日、静岡地裁が、袴田巌さんの再審無罪判決を決めました。1980年に死刑が確定してから44年の長い時間を経て、やっとの無罪判決です。事件の発生が1966年ですから、そこからは58年もの時間が経過しております。

検察は、この判決に対して、審理のやり直しを求めること(控訴)ができますが、昨日、畝本検事総長が談話を発表し、控訴しないと明らかにしました。これでやっと無罪判決が確定しました。あまりにも長すぎる時間です。しかし本当に良かった。ご本人、姉のひで子さん、弁護団の皆さん、関係者の皆さんのこれまでのご労苦に対して、心から敬意を表します。

また昨日は、私が幹事長を務める再審法改正議連の総会が開催されました。

通常の裁判は、証拠開示制度や取り調べの録音録画など、一部について制度の改善が進みました。一方、裁判をやり直すための再審法は、大正時代の規定をほぼそのまま引き継いでおり、現行法の施行から70年以上にわたり法改正が行われておらず、再審裁判を開くためのルールがほどんど書かれておりません。だからこんなにも再審裁判に時間がかかるのです。

ちなみに「再審法」という法律があるわけではなく「刑事訴訟法第4編」の再審に関する規定があり、それを「再審法」と呼んでいます。

今後は議連として再審法改正の議論をさらに深めて参りますが、その主なポイントは以下です。

1:証拠開示に関する条文の新設
2:裁判官の除斥・忌避の適用
3:検察官抗告の禁止
4:再審に関する手続規定の追加

刑事訴訟法第1条
この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする

この目的に照らしても、再審法の改正は急務の課題です。議連として、確実に取り組んでまいります。

【24年10月9日 その6255『逢坂誠二の徒然日記』7952回】
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