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『現役閣僚の公式参拝』はなぜ『政教一致』なのか日本国民はここをしっかり認識すべき。

毎年終戦記念日になると報道を賑わすものとして総理大臣も含む『現役閣僚の公式参拝』とそれに対する中韓の反応というものがある。

日本国民は中韓の反応に「個々人、憲法に保証された信教の自由があり他国からとやかく言われる筋合いはない」といった論調だが、これに対し日本の『全日本仏教会』から毎年止めるよう要請が出ているのはご存知だろうか。

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要請の内容は上記文で非常に簡明だと思う、またキリスト教系団体はこれと天皇の即位行事『大嘗祭』に関しても強い反対姿勢を打ち出している

多くの国民は反戦意識が強いと私は信じるし左派リベラルなら『現役閣僚の公式参拝』に関し無関心でいられないはずなのだが、どうもピンと来ていない様子だ。ではここで憲法20条を確認してみよう。

第二十条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

『現役閣僚』は“国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない”に該当するというのが彼らのロジックである。現役閣僚ではない与党議員、もちろん野党議員は含まれていていない事は確認しておく。

憲法20条の意義とはそもそも何か。現行憲法自体は連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が取りまとめたものだが、彼らは日本を戦争に導いた要因を悉く排除すべく活動しそれまで『現人神(あらびとがみ)』であった天皇自体も『象徴』という名目の『人間』にしてしまったほどだ。

そして『現人神天皇』と『国家神道』を構成している『靖国神社』もそれまで内務省管轄の『国教』であったところから、いち宗教法人へ整理された。

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つまり『政教一致』とは太平洋戦争中に『国家神道』を内務省で管理し、『治安維持法』の名のもとに他の信仰を排除した『国教』推進時代の体制をいう。

当時、神札を拒否した天理教、創価教育学会(創価学会の前身)、大本教らは『不敬罪』として教祖、幹部は軒並み逮捕され凄まじい弾圧を受け、ほぼ壊滅状態となった。そんな時代が実際にあったのだ。

そこで第20条では日本国民個々の信教の自由を完全に保証することと同時に憲法の宛先である国家に対し政府それ自体が宗教活動をする事を禁止したのだ。

先の『要請文』から抜粋する。

靖国神社が今もなお国家の中心的な戦没者追悼施設であるかのような誤解を招くことになりかねません。なぜならば、靖国神社は、特定の基準をもって合祀の対象とした戦没者を祀る神社であり、一宗教法人施設であることは明白であるからです。

総理を含む現役閣僚が公式参拝する姿はまさに憲法20条の

国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

での「国から特別扱いを受けている姿」に該当し

国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

「国及びその機関」に該当する日本政府の構成員は宗教的活動はしてはならないのである。

現役閣僚が普段から『靖国信仰者』であり『個人参拝』なら「政教一致疑惑」レベルにまで下がるが、そこまで無理をする必要が閣僚にあるのだろうか。

——という事で我々は『現役閣僚の公式参拝』を「中韓にとやかく言われる筋合いにない」と反論するだけではなく、政治家の「戦時体制回帰」と慎重に捉え、そもそも憲法20条に厳然と抵触する行為である事を各自認識されたい。つまり現役閣僚=国及びその機関=信教の自由はないと考えるのが憲法20条なのだ。

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