雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書が公表されました

検討会開催とアウトプットの趣旨


「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(「女性活躍推進法」)は、令和7年度(2025)末までの時限法として平成 27 年(2015)に制定されました。
つまり、10年間の時限立法の期限が来年に迫っていたわけで、その見直しのために令和6年(2024)2月より11回にわたって開かれていました。
労働法関連の検討会は、こうして「厚労省主催」で「労働者代表(連合やUAゼンセンなど)」、「経営団体代表(経団連、全国中小企業団体中央会など)」、そして「公益代表(労働法学者、弁護士等)」で構成されることが多いです。

検討会までの改正経緯


女性活躍推進法の施行3年後の令和元年(2019)には、一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大、情報公表の強化、パワーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務等の新設がなされました。
また、その後、令和4年(2022)7月に、常時雇用する労働者の数が301人以上の企業について男女間賃金差異の情報公表が義務化されるという新しい動きがありました。

検討会での問題意識


しかし依然として正規雇用労働者としての就業継続に課題があるほか、男女の賃金の差異は依然として大きく、女性管理職の割合も国際的に見るとその水準は低いといった課題があります。
また、月経、不妊治療、更年期等の健康課題に加え、ハラスメント関係ではとりわけ小売の現場やコールセンターなど女性が多く働く業種におけるカスタマーハラスメントや、就活でのセクシュアルハラスメントが社会的関心を集めていた背景があります。


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