期限付き酒類小売業免許申請のために
期限付き酒類小売業免許のお知らせ
お酒はどこの国でも税金を徴収するシステムがありお酒をあつかう場合には免許制になっています。
このたびの #コロナ禍 でこのようなお知らせがありました。
お酒を飲食物として提供する飲食店の許可で酒類を提供してきました。
酒類小売業許可があると何が違うというとお酒の持ち帰り、テイクアウトというのができることとデリバリーもできるようになるということになります。
報告動画で予習
動画を検索すると詳しく報告してくれている動画がいくつかあります。必要書類を確認するのに役立ちます。
この方は板橋税務署に行ったら取り扱ってないと言われ酒類指導官部門がある豊島税務署(池袋税務署)に問い合わせています。
こちらの動画では釧路税務署に問い合わせて手続きするまでを報告してくれています。イタリアンレストランの方のようです。品名を書く欄があったとありますが自分はとくにありませんでした。
こちらの方は神田税務署で聞いてきた内容を話しています。
この方は小倉税務署で手続きを終えたそうです。明日から詳しいことは国税庁のHPに掲載されるそうです。
酒類指導官部門は中税務署
申請書類のある税務署は酒類指導官部門のある税務署とのことだったので調べました。
自分は中税務署が近いと思ったので、中税務署へ行きました。
個人の場合は住民票だけで大丈夫だろうと思い旭区役所で住民票を取得して中税務署へ。
この申請で混んでいるかなと思ったらそうでもなくテーブル席に案内されました。
ここで案内どおりに必要書類に記入。
欄外に出来るだけ早くお願いしますと書くように言われたので書きました。ハンコは個人は認印で大丈夫です。
店舗の位置を示す地図と店内見取り図はフリーハンドで大丈夫でした。
さぁ申請終了とおもったら、、、
受付は主管税務署
保土ケ谷税務署に受付てもらってくださいとのこと。同じ時間に知人も同様に厚木税務署から保土ケ谷税務署に行くように言われたとのことでした。
郵送でいいといわれたので郵送にすることにしました。
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2020/04/17追記
マイナンバー制度で代用できればオンライン申請も可能です。
書類揃えて
#gBizID の申請ともに
郵便局へ外出いたしました。
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