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「罪と罰」、そして「無罪と無罰」

あるテレビ番組で、数年前に起きた事件の被告人が心神喪失を理由に無罪判決を受けた経緯について、法律の専門家が解説しているのを観た。専門家として、法律の条文と判決の関係についてわかりやすく説明するものだった。

しかし、その際にスタジオにいるコメンテーターたちとのやり取りでは、何となく話が噛み合っていないように感じた。

刑法第39条の「心神喪失者の行為は、罰しない。」の趣旨は理解できる。しかし、実際に被害者はいるし、犯罪行為があったことも裁判所は認めている。それでも、犯罪自体がなかったかのように扱うことが釈然としない、というのがコメンテーターたちの発言の趣旨だった。

それに対して、法律家は、罪と罰はコインの表裏のような関係なので、罰がないのなら、その前提となる罪もない、というのが法律上の論理だと説明していた。

罰することはできない。だから法律上は「無罪」というのが法律上の正しい解釈なのだろう。

この手の問題は、しばしば感情的になってしまいがちだが、その番組は理性的なやり取りでわかりやすく伝えようとしていて好感が持てた。

しかし、なぜかもやもや感が消えない。その理由について自分なりに考えてみた。

どうも、「無罪」という言葉の使い方にその原因があるような気がしてきた。

冤罪で、やってもいない事件で犯人として疑われた人の潔白が晴れて、裁判所が「無罪判決」を出した。これなら何の問題もなく「無罪」という言葉は受け入れられる。

一方、犯罪の事実はあったが、罪に問えない理由があるとして裁判所が「無罪判決」を出した場合の「無罪」の意味は少し違うような気がする。そもそも、刑法の条文には「罰しない」と書かれているのに、なぜこれが「無罪」という表現になるのか、法律の素人の筆者には判断できない。

いっそのこと、「無罪」ではなく、「無罰」という言い方をすればどうなのだろうか、と思う。その方が、うまくニュアンスを伝えられるような気がするのだが。でも、この用語が使われていることはほとんどないようだ。なぜそうなのかも、やはり法律の素人にはわからない。

法律に詳しい人は一度解説してくれないだろうか?

いや、ChatGPTにでも聞いてみるかな?

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