相続対策向けの生命保険について
こんにちは!山梨県北杜市の一般社団法人オフィスkiyoharuです。
今回は相続対策向けの生命保険について話したいと思います。
1.今回の話で想定しているリスクは?
高齢者の方(契約者となるべき人)が、お亡くなることを想定した場合に、遺留分対策やその方の相続人の生活保障をどうするかです。
2.オフィスkiyoharuのアプローチは?
高齢者の方(契約者となるべき人)が所有している相続財産及び負担すべき債務の現状把握をすることから始めます。
現状把握は、㈱TKCの「相続対策支援システム(TPS8200)」⬇️で行います。
3.オフィスkiyoharuのお勧めする生命保険は?
一時払終身保険を提案しています。
詳しく知りたい方は、ぜひ⬇️をご確認ください。
上記は弁護士及び税理士の監修のもとに作成した記事になります。
要約すれば、生命保険で得られる効果は次の三つです。
(1)お金に「宛名」をつけられる(遺留分対策)
(2)すぐに使える資金を「現金」で準備できる(納税等資金対策)
(3)相続税の「非課税枠」がある(節税対策)
4.注意しなければならないのは…
相続人のうち一人だけが高額な生命保険金を受け取るなど、相続人間の不公平が著しい場合には遺留分対策にならないケースもあることです。
相続人間の不公平が著しいかどうかは、被相続人の財産の総額に対する生命保険金の比率、各相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態など、諸般の事情を総合的に考慮して判断されることになりますので、ぜひ専門家に相談するようにしてください。
5.最後に
一時払終身保険のご相談は、オフィスkiyoharuにお問い合わせください↓。
それではまた!
(投稿者H.S)