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ゴルフにおけるグレーゾーン
ここ数日、風邪なんだか花粉なんだか不明なのですが、鼻水が出ていて喉の調子も良くありません。
そのせいか、なんだか頭痛もするし、体調がさえません😞
さて今回はゴルフにおけるグレーゾーンについて書きたいと思います。
<ニギリ>
タテ、ヨコ、ラスベガス、お友達、オリンピック、ナッソー . . . 。
ゴルフ歴がある程度あれば一度は聞いたことがあるかもしれませんが、これらは賭けゴルフ(いわゆるニギリ)の種類になります。
一応、刑法第185条では「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」とされていています。
そして刑法第186条では「常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する」となっています。
法律はあくまでも解釈なので「一時の娯楽に供する物」の定義が難しいですが、一般的には飲食物やタバコなんかを指すと思われます。
簡単に言えば勝負に負けた方が、常識的な範囲でご飯を御馳走するとかはセーフだと思いますが、万単位の現金の授受があった場合には間違いなくアウトだと思います。
あくまでも立件されればですが。
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そしてゴルフの度にこれらを行っていると「常習性」が有るとされ、懲役の可能性がある訳ですね。
仲間内で楽しくやっているうちは、ニギリの実態が外に洩れることは無いと思いますが、例えば一人が負け続けてその腹いせにリークするとかはあり得る事なので、皆さん十分にご注意下さい。
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勝負にこだわる方は、はなから「ニギリ」ではなく、「負けた方がご飯を奢る」とかの約束しておいた方が良いかもしれませんね。
<飲酒運転>
これから暑くなってくると、プレー後のビールが楽しみな方も多いと思います。
SNSにもラウンド中に缶ビールで乾杯している写真を多く見かけますし、ゴルフ場の昼食時にアルコール類を飲んでいる方はとても多いです。
これが飲食店ならハンドルキーパーを確認されたりするのですが、ゴルフ場では皆無です。
多分多くの方が「汗もかくし、帰りにお風呂に入るから大丈夫!」とおっしゃると思いますが、本人が大丈夫でも、検問等で呼気からアルコールが検知されれば、検挙される訳です。
運転免許をお持ちの方なら周知の事だと思いますが、「酒酔い」や「酒気帯び」運転の罰則は非常に重たくなっています。
そして運転者だけでなく、同乗者にも罰則があります。
例えば2名でゴルフに行き、帰り道で運転者が酒気帯び違反(呼気0.15mg/ℓ以上0.25mg/ℓ未満)で捕まった場合、運転者は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」「免許停止90日」ですし、同乗者は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。
そして運転者はそこから運転する事が出来ませんので、シラフの運転できる人を呼ぶか、公共交通機関で帰る事になります。
ゴルフ場は山奥にある事もあるので、これは結構シンドイですね。
私は遭遇した事はありませんが、ひと昔前はゴルフ場近くで飲酒運転の検問をやっていたそうです。
基本的には「飲んだら乗るな」だと個人的には思うのですが、そうじゃない方は十分にご注意下さい。
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ちなみに、ゴルフ場のフロントにアルコールチェッカーがあるのは見たことないですが、今後はレストランでのハンドルキーパー確認やアルコールチェックをゴルフ場も検討して頂いた方が良いかもしれませんね。
基本的に「ニギリ」も「飲酒運転」も個人の責任なんですが、違法行為になれば「犯罪」です。
そうならないように、大人の行動を取っていきましょう!
若い世代がゴルフにイマイチ興味が湧かないのは、コスト面以外にもこういったダークな部分というか古くからの悪習というかも無関係では無いような気もします。
今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございます。