しゃれにならない警察官,まともな裁判官の記事について
告訴状の受理遅れ「不適正」 東京簡裁
2012/10/2付
警察官が手続きを忘れ、告訴期限内に告訴状が受理されなかった器物損壊事件の判決が2日、東京簡裁であり、三好一幸裁判官は告訴を有効と認定した上で「処理は著しく適正を欠いていた」と警察の対応を批判した。弁護人によると、被告の男(30)は昨年5月、東京都中野区の路上で信号待ちしていた際、交差点を曲がってきた乗用車に右手首がぶつかり、停車させるために車体の左側面を蹴って傷つけた。運転手の男性は昨年7月、中野署に告訴状を提出。同署によると、捜査を進める一方で、署員が手続きを忘れたため受理が今年1月にずれ込んだ。刑事訴訟法は器物損壊など親告罪の告訴期限について、犯人を知った日から6カ月以内と定めている。被告は略式起訴されたが、簡裁の判断で正式裁判が開かれ、弁護側は「告訴期間を過ぎており、起訴は不適法だ」と主張していた。三好裁判官は、被害者が一貫して被告の処罰を求めていたことから「口頭で告訴が成立した」と判断。求刑通り罰金15万円の判決を言い渡したが、告訴状の受理が遅れた点は「親告罪の処理として著しく適正を欠いていたと言わざるを得ない」と指摘した。〔共同〕記事引用
おそらく,「交差点を曲がってきた乗用車に右手首がぶつかり、停車させるために車体の左側面を蹴って傷つけた。」とあることから,交通事故として処理していたものと思われる・・
そして,被害者が「運転手の男性は昨年7月、中野署に告訴状を提出。」とあることから,
「捜査を進める一方で、署員が手続きを忘れたため受理が今年1月にずれ込んだ。」などは,ありえない。
法律論として,警察署に「告訴状」が到達した時点で,告訴の効力は生じています。
他方,警視庁本部のお偉いさんたちも,大変だったと思わる。通常「告訴状」を提出しても,最終的に警察の方が「告訴状」を作成し,被害者に署名押印を求める。
要は,「犯人を知ったとき」から告訴期限を処理するが,今回の件は交通事故で被害者・加害者双方がお互い情報を交換しており,「犯人を知ったとき」の時間帯を動かせなかったと思われる。
これは,現場の警察官にとって,非常に勉強になるリーディングケース。
結語 警察官らが交通事故ととらえ,職務放棄をしたといえる。他方,『三好裁判官は、被害者が一貫して被告の処罰を求めていたことから「口頭で告訴が成立した」と判断。』かっこいい♥