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知財検定3級 特許法、実用新案法から #勉強メモ

恥ずかしげもなく知財検定3級の勉強をスキマ時間で勉強を続けています。
何もかも忘れて知識の習得とチェックだけに集中する時間が気持ちいい。

本日は特許法、実用新案法から。

新規制喪失の例外

学会発表やWeb上での告知、YouTube動画などで「新規性喪失の例外」、発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)を申請したことはあるのですが、実際の日付関係は見落としがち。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/hatumei_reigai.html

(1)出願と同時に、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出し、

(2)出願から30日以内に、発明の新規性喪失の例外規定の適用の要件を満たすことを証明する書面を提出する、

(権利者の意に反して公知になった場合など)例外の適用を受ける場合、公知になってから1年以内に出願しなければならない。

実技試験ではいろいろなケースについて訊かれるのでまずは日付関係をしっかり覚えておこう。

国内優先権制度

国内優先権制度とは、特許出願や実用新案登録出願(先の出願)の出願後1年以内に、その先の出願に基づいて新たな特許出願や実用新案登録出願をすることができる制度。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/05_0200.pdf

簡単に表現すると、複数の出願を束ねていくことができる。

「先の出願から1年以内」。
特許権の存続期間は「後の件の出願から20年」

実際の実用的なケースとしてはこんな感じ。

つまり、先攻にも防衛にも使えるいい制度。

特許権

特許権の侵害は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が刑事罰として課される可能性がある。

特許査定を受けてから第1年から第3年までの特許料を納付することで設定登録される。

特許広報掲載から6ヶ月以内は「特許異議の申立て」により特許が取り消される可能性がある

医薬品延長登録出願は最大5年
専用実施権の設定は特許庁への登録が必要
・通常実施権は複数人に許諾可能
・特許権が認められてから3年以上日本国内で実施されていない場合、通常実施権が認められる場合がある



勉強メモ

特許法・実用新案法が件数多いので最初の山ではあった。明日からは意匠法に進めるかな。


ノルマとしては1日50問は解きたい。
気合いがあればやれない事はない。

目指せ学科一発合格!


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しらいはかせ(AI研究/Hacker作家)
チップとデール!チップがデール!ありがとうございましたー!!