車両通行帯が三以上か一見して判断できない交差点には右折方法標識を設置すべき
車両通行帯はいくつ?
国道1号、愛知県岡崎市 藤川町東川向交差点
一見して車両通行帯の数が三以上か判断できない交差点の手前には
または
を設置してください。
二段階右折の法的根拠は車両通行帯の数
二段階右折をすべきかの判断材料になるのは車線の数ではなくて車両通行帯の数です。車線の定義は道路交通法にはなく、道路構造令くらいにしか見つかりませんでした。この交差点の青いベタ塗り部分は車両通行帯なのか、この交差点の車両通行帯は三以上なのか調べた過程を抜粋していきます。
車両通行帯の定義
道路標示の定義
道路標示は「道路標識等」に含まれる
道路標識等について必要な事項について
ここでいう内閣府令・国土交通省令は「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」になるかと思いますので、そちらを見ていきます。
道路標示についての命令
別表第五に記載されている車両通行帯の設置場所等
なるほど?わかりません。
別表第六に記載されている車両通行帯の様式と備考
高速自動車国道についての記載は今回除くとして
規制標示
車両通行帯(109)
記号:
一 高速自動車国道の本線車道以外の道路の区間に設けられる車両通行帯
色彩:白
以下より引用
と挿入されてる図の品質が悪すぎて、文字が読み取れません。しかし、交差点の青いベタ塗り部分が記号に示された実線・破線とは似つかないことと、色彩が白と指定してあることから、私は青いベタ塗り部分は車両通行帯ではないと思いました。しかし、「これに類するもの」という記述がどこまでが類するものとして許容されてるのか判然としません。
私の解釈
車線の定義
ここで道路構造令における車線の定義を見てみます。
この定義を用いて記述すると、この交差点は3車線ありますが車両通行帯は2つで、原付バイクは二段階右折せずに右折するべき交差点という解釈です。
右側車線に車両が多いと道路標示で判断することが難しい
青いベタ塗り塗装が車両通行帯の様式に沿った道路標示ではないということで、車両通行帯が三ではないと判断しましたが、右側車線に車両が並んでいる場合、車両の下に「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の別表第六に図示されるような実線・破線があるかどうか判断できず、車両通行帯が三あるようにも見えて二段階右折を試みようとするケースは十分ありえます。このT字路交差点の場合
退避スペースがありませんので危険を伴い、交通の安全と円滑が図られているとはいえません。
公安委員会が車両通行帯を設けるとき
道路交通法施行令に次のような記述があります。
したがって、この交差点のように3m以上の車両通行帯を3つ作れない道路状況において、幅員が1m以上3m未満の車両通行帯を設けることが可能となっています。この狭い幅員で「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の別表第六に図示されるような実線ないし破線があったとしても、右折車線が渋滞していたら目視できません。
一般原動機付自転車の右折方法(小回り)標識を設置すべき
車両通行帯が二であろうと、一見して車両通行帯の数を判断できない交差点であるため一般原動機付自転車の右折方法(小回り)標識を設置すべきだと思います。
一見して車両通行帯の数がわからず、右折方法標識がない交差点は沢山ある
車両が右側の車線に沢山いたら道路標示は見えにくいものという前提を理解したうえで見ていただきたいです。
国道1号 愛知県岡崎市 宇頭町交差点
国道1号 愛知県岡崎市 舞木町東交差点
国道1号 愛知県豊橋市 瓜郷町北交差点
国道1号 愛知県豊橋市 殿田橋交差点
国道1号 愛知県豊橋市 岩西歩道橋南交差点
愛知県道400号 愛知県豊橋市 交差点名不明
原付バイクの交通に関する現状確認が必要
二段階右折を行う判断基準の一般的認知と法律とのズレがある
「3車線以上の交差点では二段階右折」という認知が一般的だろうと思いますが、法律を調べると道路交通法に車線の定義はないうえに車線の数ではなく、車両通行帯の数が基準でした。車両通行帯について調べると様式が定められており、「これに類するもの」の許容範囲が定かではないものの、様式に沿わない道路塗装は車両通行帯ではないと解釈しました。愛知県岡崎市にある国道1号藤川町東川向交差点はT字交差点であり、仮に青い塗装が車両通行帯であると仮定すると退避スペースのない場所で二段階右折を強いることになってしまうことも、青いベタ塗り塗装が車両通行帯ではない裏付けになるのではないでしょうか。
情勢的にも現状確認すべき
電動キックボードがなぜかすんなり認められ、外国語による運転免許の学科試験実施がなぜか開始し、50ccバイクの生産終了に伴うパワーを抑えた新基準125ccバイクにも二段階右折が求められるという情勢があります。
一見して車両通行帯が3以上あるか判断がつかず、二段階右折すべきなのか一般の認知が分かれる交差点については一般原動機付自転車の右折方法標識を設置すべきだと私は思います。
一度ここらで原付関連の道路標識・区画線・道路標示・案内設置等を含む交通に関して現状確認して欲しいです。具体的には原付が車両通行止めになる道の入口付近、自動車専用道路入口付近、3車線(車両通行帯が3つ)以上ある交差点、車両通行帯が3つなのか2つなのか一般の認知が分かれる交差点についてです。一斉確認を一度行った後はそういった点に主眼を置いた警らを1年に1回、1組が行う日を設けるくらいで十分だと思います。
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