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歩道が「安全な滞留スペース」なのか?

あなたは右折したい原付バイク乗り

  • 一般原動機付自転車の右折方法(二段階)標識無し

警察庁 交通規制基準より引用
  • 一般原動機付自転車の右折方法(小回り)標識無し

警察庁 交通規制基準より引用
  • 三車線(一見して車両通行帯が3)

  • T字右折

  • ガードレール切れ目あり

  • 歩道と分離された待機スペース無し

  • 車道外側線と歩道の間に狭いスペースは有り

  • 歩行者が居なければ歩道に物理的退避可能だが、歩道に入る前に交差点内で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない

  • 方向転換後正面に信号あり

初見で安全・円滑に正しく原付バイクで右折できますか?
2024年8月時点で上記条件に該当する国道1号にある交差点を例に2つ挙げます。

1.国道1号 愛知県岡崎市 藤川町黒土交差点

上空

交差点付近のストリートビュー

交差点内のストリートビュー

2.国道1号 愛知県豊橋市 岩屋町西交差点

上空

交差点付近のストリートビュー

交差点内のストリートビュー

道路交通法 第三十四条 5項

5 一般原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。

道路交通法 第三章 第六節 交差点における通行方法等(左折又は右折) 第三十四条

法律的にはこれらのT字交差点は二段階右折するのが正しい原付バイクの右折方法のように私は思います。国道1号で交差点の中で停車することになりとても危険ですが。間違いと思われる場合は是非根拠とともに教えていただけると嬉しいです。

要望を出したら小回り標識は設置されるのか?

警察庁の「交通規制の目的、基準等」

にある交通規制基準の第4章交通規制の実施基準及び道路標識等の設置基準の第41一般原動機付自転車の右折方法(小回り)を見ると、規制実施基準の対象道路に

原則として次のいずれかに該当する交通整理が行われている多通行帯道路の交差点
1 三差路等の交差点で、二段階右折のための安全な滞留スペースが確保できない交差点

警察庁 交通規制基準 第4章交通規制の実施基準及び道路標識等の設置基準
第41 一般原動機付自転車の右折方法(小回り)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/kisei/mokuteki/kiseikijun/240726kiseikijun.pdf

とあり、安全な滞留スペースの確保が基準の一つになっているようです。

歩道が二段階右折待機の安全な滞留スペースとして認められる?

これが真なら小回り標識は不要となりますが、わざわざ歩道を抉って歩道と車道を分離した退避スペースを作っているケースがT字路二段階右折のモデル図として広く知られていますので違うのではないでしょうか。歩道を歩行者が通行していれば歩道を滞留スペースとして使えません。法的根拠も私には見つけられませんでした。

長年警察がこれで良しとしているのは確定

国道1号ですので警らで通ってないことはありえません。愛知県警察官1万3千人、愛知県公安委員5名、地方議会議員、町内会、日常生活でも国道1号は通るでしょう。

岡崎市藤川町黒土交差点はライディングスクール岡崎への入口

ライディングスクール岡崎のホームページを見ると

豊橋方面からは … 国道1号(東海道)沿いの『道の駅 藤川宿』から名古屋方面へ約800m、藤川町黒土交差点を右折し北へ300m。

 RED BARON ライディングスクール岡崎 https://www.redbaron-okazakiride.jp/access/

とあるようにこの交差点の右折を案内しています。二輪免許取得を希望する人向けのライディングスクール岡崎はレッドバロンホームページの沿革によると2014年オープンだそうです。10年間、自動二輪専属のインストラクターが居て、自動二輪免許取得を目指す受講者が居て、この交差点に小回り標識設置の要望を出したことがないなんていうことあるのでしょうか。中には原付で通う人も居たはずでしょう。

豊橋市岩屋町西交差点を通過した次の交差点は普通に右折可

豊橋市岩屋町西交差点の北西にある次の西口町交差点は2車線なので普通に右の車線から右折ができます。交通量が多いから車線を移動しての右折はさせないという理屈はないでしょう。

誰も連絡をとってないからである?

そんなこと…ありますか?

原付バイクの交通に関する現状確認が必要

電動キックボードがなぜかすんなり認められ、外国語による運転免許の学科試験実施がなぜか開始し、50ccバイクの生産終了に伴うパワーを抑えた新基準125ccバイクにも二段階右折が求められるという情勢があります。
ガードレールの切れ目がある3車線以上のT字路交差点で原付バイクが右折するケースについて「安全な滞留スペース」がどこか運転手が迷うのは、安全・円滑な右折ができる現状になっていないと私は思います。
一度ここらで原付関連の標識・案内設置等を含む交通に関して現状確認して欲しいです。具体的には原付が車両通行止めになる道の入口付近、自動車専用道路入口付近、3車線(車両通行帯が3つ)以上ある交差点、車両通行帯が3つなのか2つなのか一般の認知が分かれる交差点についてです。一斉確認を一度行った後はそういった点に主眼を置いた警らを1年に1回、1組が行う日を設けるくらいで十分だと思います。

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