読書記録「在日外国銀行史 : 幕末開港から条約改正まで」
読書メモです。自分の気になるところだけピックアップしまとめただけです。
本書 は,幕 末 開 港 (1859年=安 政6年 ) か ら改 正条 約 (新通 商 条約 )実施(1899年=明 治32年 ) まで,す なわ ち, 安政条 約時 代 に 日本へ進 出 した 外 国銀行 の諸活動 を,体系 的 ・総合 的に解明 し, あわせ てわが国 の近代 通貨金融制度の形成 とのかか わ りあい を究明 しよう とする もの であ る。
安政条約 時代 に 日本 へ進 出 した外国銀行 は23行 であ り, それ らが開設 した支 店 は21か 店,代理店 は42か 店 にのぼ る。外国銀行 の 日本進 出が 日本 の銀行 の設立 に10年 ほ ど先 行 していたに もか かわらず,在 日外国銀行 に関す る研究 が, これ まで ほ とん どな され なか った理 由は単純で ある。史料が きわ めて乏 しいか らであ る。
戦 前 にお け る欧 米 系 銀 行 の 東 洋 進 出形 態 に は , 支 店 (Branch/Agency) ,出 張 所 (Sub-Branch/Sub-Agency) , 代 理 店 (Agents/Agent) が 多 く見 受け られ る。
三者の区分は、支店は銀行の直接の出先であり、その責任者は支配人である。出張所は、本店または支店の指揮下にあり、その責任者は銀行を代表する権限を持たず、取引を所属の本店または支店へ取り継ぐだけである。一方、代理店は銀行の組織体の一部ではなく、銀行が他の企業体(多くの場合商社)と代理店契約を締結して、業務の一部を委託したものである。したがって代理店は銀行の直接の出先ではなく、その業務は代理店主の責任と監督の下で行われる。
外国銀行は治外法権を持ち現地の法令の適用を受けなかったため、支店、出張店、代理店の区分も本国の法令や個々の経営政策によってこの三者の区分は絶対的なモノではない。
今日では、Agencyは、国内預金の受け入れができない点が、Branch/Sub-Branchとの相違点とされているが(例えばニューヨーク州銀行法)幕末明治期にはどちらも預金業務を営んでいた。
BranchとAgencyと の差 異 につ い て , ア レ ン=ド ニ ソ ー ン (G. C. Allen andA. G. Donnithorne) や マ ッ ケ ン ジー (Compton Mackenzie) は , 当 時 , 東 洋の 銀 行 の 間 で は, 一 般 に銀 行 券 発 行 権 限 の あ る もの をBranch, そ うで な い もの をAgencyと 称 した と述 べ て い る。開 港 当 初 ,横 浜 で 銀 行 券 (洋 銀 券 ) を発 行 して い た の は マ ー カ ン タ イ ル ・バ ンク と香 港 上 海 銀 行 の2行 で あ っ た。 この う ち , 前 者 は 当初 か らBranchで あ っ た が , 後 者 は 銀 行 券 を 発 行 し て い た1866年7月 当時 , まだAgencyで あ っ た (3年 後Branchに 転 換 )。 した が っ て,ア レ ン=ド ニ ソー ン な どの 区 分 は必 ず し も史 実 と一 致 しな い 。
安政五ヶ国条約
安政 条約 は, 開港 場 に設 け ら れた外国人居 留地 内にお ける外 国人 に治外法権 を認 めていたの で, 彼 らに対 する日本 当局 (幕府 あるい は政府 )の監督権 限は及 ばなか った。外 国銀行 は営 業活動 に関 して, 日本 当局の免許 を得 る必要 はな く,業務 に関す る報 告書 の提 出義務 もな く, 当局 に よる銀行検査 もなかった。要す るに外国銀行 の業務活動 に関 して, 日本の 当局 の規制 は まった くなか った のであ る。 この ような事情 か ら日本側 に史料が残 ってい ないのは む しろ当然で あろ う
安政5か国条約は、開港場における外国人の永久居住を認め、外国人居留地に関する規則は各国領事と日本政府が協議のうえ定める旨規定していた
これら外国人居留地に最初に進出したのは 、当時東洋貿易に従事していた 欧米系の商社であった
外国銀行の進出は商社よりやや遅く、1860年になっても銀行は皆無であっ た。この ため進出商社は、貿易代金の決済をすべてメキシコ銀貨などの洋 銀で行わざるをえなかった
外国銀行は開港場で外国為替業務や預金業務、貸出業務、発券業務などを行っていた。それは当時の営業広告からわかる。
当時 の外 国銀行 の業務 は,主 として外 国為替, 当座 ・定期預金 ,及 び貸 出で あ り,一 部の銀行 が洋銀券 を発 行 していたの を除 けば,今 日の銀行 業務 と基本 的 に大 きな差異 はない。 しかしなが ら, 開港場 とはい え, 日本 国内で外 国銀行 がわが 国の銀行 が出現す る以前 に,外 国為替 業務 を通 じてわが 国の対外決済機能 を担 う とともに,外貨建 てではあ るが洋銀 券発行, 当座預金業 務 を通 じて,現金通貨及 び預金通 貨 を供給してい た ことは驚 きであ り,注 目すべ き ことといわね ばな らない。
外国為替
外国銀行が本邦為替銀行以前の我が国の対外決済の担い手であった。外国銀行の進出前は外国商社は付属業務として外国為替を扱っていた。そのため、輸出入が同業者間で為替を融通するか、メキシコ銀貨の現送によって決済していた。
横浜へ最初 に進 出 した ジャーデ ィン ・マセ ソン商会 (Jardine, Matheson & Co.,以 下JM商 会) は,上海 か ら洋銀 を輸入して 日本 の商品 を買 い付 け, その輸出為替 を上海 に向 けて,有利 な為替 レー トで売 る, とい う形 で貿易金融 をつ けていた といわれ,他 の外国商社 も これ に類した方法 に よっていた ようであ る。JM商 会で は,幕 末期 に おい ては 日本 からの輸 出が 輸入 に比 べて,圧倒 的に多か ったため,毎年大 量の洋銀 輸入 によって,輸 出代金 を決済 して いたのであ る。
外国商社は輸出入の決済代金はメキシコ銀貨で行う一方、日本商人との商取引の決済は初め日本の貨幣で行っていた。安政条約で外国貨幣と日本貨幣は同種同量に通用すると定めていたが、日本商人は外国貨幣に不慣れであったため、受け取ることを好まなかった。
そこで外国商人はメキシコ銀貨を運上所(税関)へ持参して日本の貨幣に交換した後、日本商人への支払いにあてていた。安政5か国条約により、開港後1か年間に限り、日本政府は外国貨幣と日本貨幣の交換を保証していたか らである。
預金業務
外国銀行在日支店では、当座預金及び定期預金も扱っていたが、香港上海銀行では貯蓄預金の受け入れも行っていた。
当座預金は一般に無利子、無手数料であるが香港上海銀行だけが利子を支払っていた。利子のほかにも利益配当の支払いまでも約束していた。これは同行の設立後日が浅いため、先発の銀行に対する競争力を強化するためであると思われる。
貯蓄預金はいつでも引き出し可能であり、毎月最低残高に対して年3.5%の利息が支払われていた。
定期預金にも利子は支払われていたがその利率は銀行によってまちまちであり、利率が高い銀行は一般の会社法(株式額面限りの有限責任を規定)に基づく株式銀行であり、勅許銀行(株主は株式額面の倍額の責任を負担 )に比べて、信用力の点で劣っていたためとみられる。
発券業務
わが国においては,従来公的機関の発行した藩札、太政官札、 民部省札な どはあったが、民間会社の発行した現金通貨は、幕末に外国銀行が発行した洋銀券が初めてである。
一国の通貨の発行権はその国の主権に属するものである。しかし、我が国の近代通貨制度は安政条約の不平等さにより変則的な形での出発となった。
安政条約で外国貨幣と日本貨幣は同種同量に通用すると定めていたからである。
また紙幣に関する規定を欠けていたため外国銀行・商社による紙幣発行の道を切り開くことになった。
通貨主権性
開港後、幕府及び新政府は通貨主権性の回復に目指し努力していたが、最終的に解決したのは明治30年3月29日、政府は法律第20号をもって,明治12年 太政官布告第35号(洋銀と円銀との平価通用を規定)を廃止したことであり、明治32年7月17日の改正条約を待たずして洋銀の国内通用停止に至る。
当初の交換比率は、1ドル銀貨を通用銀16匁すなわち一分銀一個と主張しアメリカ側も了解していたが、1856年に着任したアメリカの初代駐日総領事ハリスがこの比率が不当なものだと考え、その是正を迫り、交渉の結果、洋銀一枚が一分銀三個と交換される
〔日本 国米利 堅合 衆国 条約 〕(下田条約) (1857年6月17日 調 印)第3条 亜米 利加 人持 来 る所 の貨幣 を計 算 す るに は, 日本 金1分 或 は銀1分 を,日本 分銅 の正 きを以 て金 は金 ,銀 は銀 と秤 し, 亜米 利加 貨幣 の量 目を定 め,然 して後吹 替入 費 の為6分 丈 の余 分 を 日本 人 に渡 すべ し
この同種同量交換規定は一分判の代用貨幣にすぎない一分銀を、本位貨幣で あった弗銀(当時アメリカは金銀複本位制)と同列に扱うという重大な誤 りを犯していた。
下田条約に続き、日米修好通商条約の交渉が始まり、通貨に関するハリスの原案は、同種同量の方式に従ってアメリカ貨幣を日本貨幣と引き換えること、下田条約と同等に鋳造費(6%)を認めるとともに日本貨幣の輸出を禁止することとなっていた。
ところが、日本側が示したのは、次のようなモノであった。
第5条 金銀 の儀 は,商 売相 開 き候上 は, すべ て冗 雑 の手数 は相 省 き候 つ も りにつ き,別段 金銀 引替 え候 には及 ばず, 其 の国 の ドル ラル にて直 ち に当方 の品物を調 え, 当方の金 銀 を もっ て其の 国の諸 物 を あが な い候儀 ,互 に差 し支 え これ無きよう致す べ く,つ い ては是迄 鋳滅 等 の為6分 の償 を取 り候 え ど も, ドル ラル通用 の上 は, 其の儀 も相 止 め 申す べ く候。 (中 略)外 国の 貨幣 本 邦 の貨 幣輪 出 入 と表4-2幕 末期の主要金銀貨(注 ) 量 目は 定 景 , 品 位 は 多数 実 験 に よる 品 位 で あ る。(典 拠 ) 大 蔵 省 編 『大 日本 貨 幣 史』 第8巻 ,87-8ペ ー ジ。 もに差支 えな く認 め置 き候 はば宜 しかるべ く候11)
これに対してハリスは次のような感想を述べた。
第5条 は通貨 に関するもので,(アメリカ案では=引 用者) 日本人 に支払われる外国貨幣のすべてに対 して6% の両替手数料を日本政府 に与 え,更に日本貨幣の輸出を禁止する条項がのせてあった。私が全 く驚いた ことには,彼等はその6%を放棄 して日本の貨幣の自由な輸出を許 し !, また,凡ての外 国貨幣は日本において自由に通用すべ きことを言明 したのである。
日本側がハリスすらも驚くような譲歩を行った理由は定かではないが、将来、貨幣の改鋳を考慮したものだと推論されている。
この条約 にた とえ不 利 の点 があ ったに して も, それ は将来 の改 鋳 といふ事 によって之 を補 ふべ き遠謀 もあ った ことを看 取すべ きで ある。(遠藤佐 々喜)
最終的な通貨条項は以下のものである。
〔日米修好通商条約〕(1858年7月29日 調印)第5条 外国の諸貨幣は日本貨幣同種類の同量を以て通用すべ し (金ハ金,銀ハ銀 と量 目を以 て比較するを云)。双方の国人互 に物価 を償 ふに日本 と外国 との貨幣を用ゆる妨 なし。日本人外国の貨幣 に慣 ざれば,開港の後凡1箇 年の間各港の役所よ り日本の貨 幣 を以 て 亜米利 加人 願次 第引 換渡 す べ し。 向後 鋳替 の為 め分 割 を出 すに及 ばず ,日本諸 貨 幣 は (銅銭 を除 く) 輸 出す る事 を得 , 並 に外国 の金 銀 は貨幣 に鋳 る も鋳ざ る も輸 出す べ し。
通貨改革
わが国政府 は,開港後, 各方面 で外 国銀行 や外国人 の協 力 を求 め, 同時 にその影 響 を受 けたが, そのなかで, 日本 政府 が, いか に して独立国 としての主体性 を維持 したか を明 らか にす る ことで ある。1635年 (寛永12年 )以来 ,220年 以上 にわた って続 いた鎖 国体 制 の崩壊 に伴 い, 強大 な外国資本 との接触 によって生 じる摩擦 は不可避 であ り, 当局者 はその対 応 に腐心する ところ とな った。最大 の経済問題 は通貨調整 で あった と考 え られ る。
開港を前にして、解決すべき最大の通貨問題は、大きく乖離していた内外金銀比価の調整であ った。
国内の金銀比価(1:5)を海外のそれ(1:15)にさや寄せするためには,国内の金価引上げか、銀価引下げ、あるいはその両者を実行しなければ ならない。しかし、金価引上げは物価騰貴を招来し、銀価引下げは改鋳損失 の発生による幕府の財政負担を避けることはできない。このため幕府内にお いて、外国奉行と勘定奉行の意見が対立するところとなった 。
貨幣改鋳問題についての外国奉行と勘定奉行の意見の対立は,1858年12月(安政5年11月)から半年余に及んだが、度重なる評議を経て、ついに翌59年6月,新二朱銀(3.6匁)を鋳造して洋銀(7.2匁)との交換に当てるとともに、小判等金貨の縮小改鋳を行うことで合意するに至った。
この結果,1859年6月24日(安政6年5月24日 )、幕府は新小判、一 分判、新二朱銀(安政 二朱銀)の発行、及び外国貨幣の混用を内容とする幣制改 革を発表し、6月30日(安 政6年6月1日 )、すなわち、開港の前日に実施した。
1. 新二朱銀は8個を以て金1両に当る。一分銀、一朱銀は追て改鋳するまで新二朱銀と混用する。
2.新小判、一分判の鋳造に伴い、保字小判は1両1分、一分判は1分1朱に通用する。
3. 外貨と邦貨とは同種同量を以て交換されるので、新鋳の小判、一分判、二朱銀は目方の割合に応じて通用する。
しかし、量目は一分銀の一倍半であったが、表示金額は2朱、すなわち、一分銀の半分の貨幣価値しかもたなかった。洋銀の価値は3分の1に切り下げられ、日本産品の価格は3倍にはね上がったのである。港が開かれても商売は全く行らなかった。
この事態に対して、イギリス総領事オールコックやアメリカ領事ドーアらが幕府に抗議した。
これに対し幕府側は、量目の軽重にかかわらず、極印の力のみで銀貨は通用すると反論した。
仮 令 に云は ば,紙或 は革 を以 て造 りたる極 印の札 に等 し。是 に依 て,元来只 吾か国 に於て,通用 す る而已 な り。開港以来 ,金 は金 と,銀 は銀 と掛 合,量 目を較す る時は,極 印を力 とし難 し。是れ紙貨 ,或 は札貨 を,秤器 に載 せ難 た きが こ とし。故 に外 国の金銀貨,軽 重 を分析 し,其品位 の多 きに従 い,爰 に,吾 か国鋳造 の諸費 に基 き,新 に金 銀貨 を鋳 し,普 く通 用 の貨 とす
外交団側は
通貨条項 につ いての明 白な規定 を含 む条約 締結 の後 ,幕府が あらか じめ締 盟各 国 と協議 す る ことな く, 自己の権力 を もって,一 方的 ・専 断的に内外貨 幣の比価 を改 変す る ことはまった く不 当であ り,一度幕府 にか かる権力 を認 め るな らば際 限な し
と論じた。
幕府側はこの主張を入れ、新二朱銀は三週間あまりで通用停止となった。
これを契機に幕府はその後における幣制改革の自主性を拘束され、かれらの 同意なしには幣制の改革は事実上不可能となった。
安政条約 は領 事裁判 の容 認, 関税 自主権 の放棄 な ど治外 法権 を認 めた, いわゆる不平等条約 で あった。 と くに, 通貨 に関 しては,外 国貨 幣 (洋銀 )の国 内流 通,及 び金 銀の 自由な輸出入 を認 めて いたため,通貨 をめ ぐる 日本 の対応 は困難 を極 めた。 しか しなが ら,外 国貨 幣の国 内流 通 と, 金銀 の 自由な輸出入 を認 め る条項 は外 圧 によ ってで はな く, 日本側が 自発 的 に提 唱 した点 に注 目す る必 要が あろ う。 そ して開 国 と同時 に幕府 が発 行 した新二朱 銀 (安政二 朱銀)が 失敗 した後 を受 けて,維 新後 には新政 府が貿易 一 円銀 (円銀) を発行 して洋銀 の駆 逐 を図 るこ ととな る。
幕 末期 にはわが国 の通 貨制度 が混 乱 を極 めていた こともあ り,外 国人 は これ に対 して苦 情 を申 し立 て, あるい は改革案 を具 申した。新政府 は も とよ りこれを考慮 したが,決 して外国人 のいい な りにな って いた訳 で はない。維 新後 の通貨 制 度 及 び銀 行 制 度 に 関 して は, オ リエ ンタ ル ・バ ン ク (Oriental BankCorporation,1842年 設立 ,本店 ロン ドン)8)の監査 役 カーギル (William W.Cargill)9)や横 浜支店長 ロバー トソン (John Robertson)10) らの反対 に もかかわ らず,新 政府 は,大蔵 少輔伊藤博 文の建言 を入れ て,金本位制 を採 用 し, アメ リカの 「1864年全 国通 貨法」 (National Currency Act of 1864) を範 とする「国立 銀行条例」 (明治5年 太政官布 告第349号 ) を制 定 したのであ る
こうして成立 した 「国立銀行条例 」 は, 国立 銀行以外 の ものが 「紙 幣金券及通 用手形類 」 を発行 す るこ とを禁止 して いたので,政府 は,外国銀行 が,幕末か ら開港場 におい て発行 して いた洋銀 券 を排除 す るた め, 日本人 を促 して その受 領 を忌避 せ しめよ うと企 てた。 この施 策 は, 十分 な成果 を あげえなか った ものの, その後 の外 国銀行 勢力の後退 もあ り, 問題 が 自然消 滅す るに至 った のは幸 いで あった
開港 当初 ,外 国 銀行 の取 引先 は,外 国商 社,幕 府及 び諸 藩 (維 新 後 は新 政府 )で あ り,本 邦商人 との直接取引 はなか った。 しか し,本邦 商人 は,外 国商人 との 売買取 引12)の代金 決済 に当 り,洋 銀 のみ な らず外 国銀 行洋銀 券や 外国銀行宛 小切手 に接す る機会 が あ り, 間接 的 に外 国銀 行 とかかわ りを もつ こ ととな った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?