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国民の三大義務

まず、憲法が縛ってるのは国家権力であって国民ではありません。
これが憲法の大前提です。
憲法に縛られる者は99条に書いてます。
国民が守らないといけないのは「法律」です。

日本国憲法第99条 憲法尊重擁護の義務
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第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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だから憲法で三大義務があるから「国民が奴隷扱い」というのは間違った解釈なので、こういう意見を見ても鵜呑みにしないようにお願いします。

以下、かなりおおまかにですが、ざっと説明します。

日本国憲法第30条 納税の義務
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第三十条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
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「納税は義務だからはらえ!」と国民に押し付けてるわけじゃなくて、適切な税金を納める権利があるってことです。
例えば、個人ではインフラ整備なんてかなり難しいですよね。
そこで、国民がお金を出しあって自分たちの生活のために、インフラ整備や被災した時の救済措置等のために使おうというものが税金。

税金は国民のために使うものであって、議員が好き勝手に使って良いものではありません。
現状おかしな使い方してる人がいるから、そういう人は議員にしないようにしましょう。

それから、税金は強制的に徴収されるものなので、「税金を課すには、法律の定めが必要ですよ」と国家権力に向けて示してるってこと。
法律の定めもないのに好き勝手に徴収してはならないということです。
国民が税金を払う義務は、憲法ではなく法律に書かれています。


日本国憲法第26条 教育を受ける権利と受けさせる義務
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第二十六条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
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教育の義務は、国民には教育を受ける権利があるというのと、「国民は教育を受けなさい!」ではなく、国は、保護者が子どもに教育を受けさせる権利を奪わないようにしなさいってことです。

教育を受けないよりは受けた方が人生が豊かになるし、本人にとって得ですからね。
子どもが自分の意思で不登校というわけじゃないなら、教育を受けさせるべきだということ。
だから義務教育は無償なのです。


日本国憲法第27条 勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止
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第二十七条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
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国民には勤労の権利があること、そして酷い条件や強制労働等から国民を守るために、賃金、就業時間、休日、休憩等については法律で定めなさいと国に言ってるわけです。
義務だからといって国民に労働を強いられるわけではないです。

労働することで生活向上するし、働ける人は働いて、生活を維持しましょうということです。
理由があって働けない人には国が、その人が人間らしく生きるための保障をしなければなりません。
3項では子どもを無理に働かせることは許されません。と書いています。

強制労働は第18条で禁じられてます。
「働きたい人が、良い環境で働けるように、社会を整える、そして、立場の弱い労働者側が、自分の生命や生活を犠牲にすることなく安心して働ける社会にするように」と国に言ってるってことです。

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第十八条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
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今回はあえて詳しく説明せずに短時間でおおまかなことが分かるように書きました。

詳しくはまたいつか書こうと思います。

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