【社会的養護:問4】子どもの権利擁護の取り組みに関する記述問題(平成29年後期保育士試験)
こんばんはー✨
モデルナワクチン2回目を接種してきました💉
今のところ体調不良はありませんが、腕が重いです。
寝る前に1問。
一緒に勉強しましょう🎶
問題文
被措置児童等にわかりやすく説明する子どもの権利ノート
厚生労働省『措置児童等虐待対応ガイドライン』参照
Aは○🙆です。
苦情解決体制
(1) 苦情解決責任者
苦情解決の責任主体を明確にするため、施設長、理事等を苦情解決責任者とする。
(2) 苦情受付担当者
○ サービス利用者が苦情の申出をしやすい環境を整えるため、職員の中から苦情受付担当者を任命する。
○ 苦情受付担当者は以下の職務を行う。
ア 利用者からの苦情の受付
イ 苦情内容、利用者の意向等の確認と記録
ウ 受け付けた苦情及びその改善状況等の苦情解決責任者及び第三者委員への報告
(3) 第三者委員
苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、第三者委員を設置する。
Bは○🙆となります。
施設職員による被措置児童等虐待についての法律
施設職員による被措置児童等虐待については児童虐待の防止等に関する法律ではなく『児童福祉法』に法定化されています。
第三十三条の十二
被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、第三十三条の十四第一項若しくは第二項に規定する措置を講ずる権限を有する都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村又は児童委員を介して、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村に通告しなければならない。
Cは✕🙅となります。
では児童虐待の防止等に関する法律の内容は?
第一条
この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。
保護者の下で起こる児童虐待に関する法律となっています。
正答は2となります💡
一緒に勉強していただきありがとうございました✨
体調が良ければ明日もお付き合い宜しくお願いいたします🙏✨
では、オヤスミナサイ☆