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【社会福祉:問5】社会福祉による権利擁護(令和3年前期保育士試験)


問題文

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児童福祉施設の種類



児童福祉法より
第7条 
この法律で、児童福祉施設とは、
助産施設、
乳児院、
母子生活支援施設、
保育所、
幼保連携型認定こども園、
児童厚生施設、
児童養護施設、
障害児入所施設、
児童発達支援センター、
児童心理治療施設、
児童自立支援施設及び児童家庭支援センター

とする。

福祉サービス第三者評価事業が義務付けられているのは?



「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」により、
児童養護施設、
乳児院、
児童心理治療施設、
児童自立支援施設、
母子生活支援施設

は第三者評価の受審及びその結果の公表が義務づけられています。

全ての児童福祉施設ではないのでAは✕🙅‍♂

被措置児童等虐待届出等制度とは

「被措置児童等虐待」に着目した、都道府県・政令市・児童相談所設置市が準拠すべきガイドラインとして作成したものです。


児童福祉法 第33条の10

この法律で、被措置児童等虐待とは、
小規模住居型児童養育事業に従事する者、
里親若しくはその同居人、
乳児院、
児童養護施設、
障害児入所施設、

児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の長、
その職員その他の従業者、
指定発達支援医療機関の管理者その他の従業者、
第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設を設けている児童相談所の所長、
当該施設の職員その他の従業者又は第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて児童の一時保護を行う業務に従事する者
が、委託された児童、入所する児童又は一時保護が行われた児童について行う次に掲げる行為をいう。

保育所や認定こども園は対象となってないので
Bは○🙆

成年後見制度とは?

成年後見制度・成年後見登記制度に詳しく載っています!

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、
不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、
自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度には、大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。


法定後見制度と任意後見制度の違い

法定後見制度では、家庭裁判所が個々の事案に応じて成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任しその権限も基本的に法律で定められています
任意後見制度では、本人が任意後見人となる方やその権限を自分で決めることができるという違いがあります。

Cは○🙆

社会福祉事業の経営者に対して苦情解決責任者、苦情受け付け担当、第三者委員を設置が求められているのか?

社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針についてに記載されています。

苦情解決体制



(1) 苦情解決責任者

苦情解決の責任主体を明確にするため、施設長、理事等を苦情解決責任者とする。

(2) 苦情受付担当者

○ サービス利用者が苦情の申出をしやすい環境を整えるため、職員の中から苦情受付担当者を任命する。

○ 苦情受付担当者は以下の職務を行う。

ア 利用者からの苦情の受付

イ 苦情内容、利用者の意向等の確認と記録

ウ 受け付けた苦情及びその改善状況等の苦情解決責任者及び第三者委員への報告

(3) 第三者委員

苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、第三者委員を設置する。

Bは○🙆


正答は4です💡


一緒に勉強していただきありがとうございます🙏
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