【社会福祉:問5】第一種福祉事業と第二種福祉事業(令和元年後期保育士試験)
おはようございます☀
誤答の下書きが100を超えてました🥲
更にたまってしまう予定です…
過去問を解く→間違えたところの確認→忘れた頃note下書きにたまっている誤答の確認をしながらコツコツと投稿していきます🔥
一緒に勉強しましょう🎶
問題文
第一種福祉事業と第二種福祉事業の違い
第一種………利用者の保護を行います。そのため、入所施設サービスが主となっています。
生活保護法によるもの
・救護施設
・更生施設
・生計困難者を無料または低額な料金で入所させて生活の扶助を行う施設
・生計困難者に対して助葬を行う事業
児童福祉法によるもの
・乳児院
・母子生活支援施設
・児童養護施設
・障害児入所施設
・情緒障害児短期治療施設
・児童自立支援施設
老人福祉法によるもの
・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
障害者支援法によるもの
・障害者支援施設
共同募金を行う事業
社会福祉法第113条によって第一種福祉事業に該当すると明記されています。
赤い羽根、歳末たすけあい運動は第一種になります💡
第二種………主に在宅生活を支えるサービスを提供しています。第一種と違い、行政や社会福祉法人でなくても事業を行うことができます
児童福祉法によるもの
・保育所
・放課後児童健全育成事業
・乳児家庭全戸訪問事業
・障害児通所支援事業
母子及び寡婦福祉法によるもの
・母子家庭等日常生活支援事業
老人福祉法によるもの
・デイサービス事業
・認知症対応型老人共同生活援助事業
・小規模多機能型居宅介護事業
障害者自立支援法によるもの
・障害福祉サービス事業
・移動支援事業
・一般及び特定相談事業
保育所はどっち?
第二種なので✕🙅♂です
障害者支援施設はどっち?
第一種なので✕🙅♂です
共同募金を行う事業はどっち?
第一種なので✕🙅♂です
児童養護施設はどっち?
第一種なので○🙆です。
正答は
5になります💡
一緒に勉強していただきありがとうございます✨
よかったら♡を押してみてください🍀
私の大好きな推し🏀が出てきます🤭