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日本語教師も知っておこう✅労働基準法5✨~違法横行の有給休暇編~

みなさん こんにちは
ニャン娘です☆彡

先日以前働いていた学校の先生とお話したときの話です。

その先生は今度その学校を退職することになり、
有給休暇を申請したのですが、校長から許可が下りず
希望通りに有給休暇を取らせてもらいないとのことでした。

これは労働基準法に違反する可能性が大です。

というわけで、今回は労働者の権利
有給休暇についてのお話です。


1.有給休暇の取得条件


取得条件は下記2つです。

①入社して6か月経っていること
②その期間の働かないといけない日の8割以上出勤

この条件を満たせば、有給休暇がもらえます。
ただ、学校(会社)が前倒しでくれる分は何の問題もありません。

そして、最初に有給休暇をもらった日から1年間8割以上
出勤したら、また有給休暇がもらえます。
しかし、もらえる日数は違います。

有給休暇は働いている年数でもらえる日にちが違います。
もらえる日数は下記です

6か月      10日
1年6か月   11日
2年6か月   12日
3年6か月   14日
4年6か月   16日
5年6か月   18日
6年6か月以上 20日

では、2024年4月1日入社のワン娘さんを例に見てみましょう。

ワン娘さんは4月1日からあにまる日本語学校で
常勤の日本語教師として働き始めました。

欠勤することなく半年勤めたので
10月1日に有給休暇をもらえました。

その後もワン娘さんは休むことなく働きます。

ワン娘さんの有給取得

2024年10月1日 10日
2025年10月1日 11日
2026年10月1日 12日
   ・ 
   ・
   ・

とこうなります。

2.対象者


先程の対象者は常勤と、
週所定労働時間が30時間以上、
所定労働日数が週5日以上の労働者、
又は1年間の所定労働日数が217日以上の先生です。

しかし、有給休暇の対象者ですが
条件はあるものの、アルバイトやパート、非常勤の先生も対象です。

週所定労働時間が30時間未満で、かつ、
週所定労働日数が4日以下、又は
1年間の所定労働日数が48日から216日までの先生

のもらえる日数は少し複雑なので下記を参考にしてください。

学校側が所定労働日数をどのように設定しているかわからないので
雇用契約書をみたり直接聞いたりした方がいいでしょう。

3.取得義務


有給休暇ですが、国の働き方改革によって
2019年度から条件を満たした従業員には
年5日の有給休暇を取得させなければなりません。
違反した場合は罰則が設けられています。

しかし、先生が自分の意志で有給休暇を5日取得した場合、
会社はさらに5日取得させる必要はありません。←ここ重要
💕

ですので、有給休暇がある人は
必ず年5日は有給休暇が取れるはずです。
というか取らないといけません。

「え、取れてないよ?」という先生は
学校に相談しましょう。
労働基準法違反の可能性があります。

4.時効


有給休暇には使用期限があります。
使用期限は2年間です。
逆に言えば1年繰り越せるということです。

2年を過ぎると消失となります。

先程のワン娘さんを例に見てみましょう。

ワン娘さんは2024年10月1日に有給休暇を
10日取得し、2025年10月1日までに5日使用しました。

2025年10月1日は有給休暇が11日もらえる日なので
きちんと出勤していればワン娘さんの2025年10月1日での
残りの有給休暇は16日となります。

5.必ず希望日に取得できるわけではない


有給休暇は働く人の権利ですが、必ず希望日に
取得できるというものではありません。

学校(会社)には、労働基準法第39条で
時季変更権というのが認められています。
これは、「その日休んでもらったら困るから別の日にして!!」
というものです。

取得を認めないのではなく、あくまで「別の日にして」ということです。
但しこれは「事業の正常な運営を妨げる場合」であって、
「忙しいから」、「人手が足りないから」では認められません。

ではどのようなときに時季変更権を使用されて
有給休暇がとれないか
を見てみましょう。
日本語学校では以下のようなことが考えられます。

1.同じ日や同じ時季に有給休暇で休む人が重なった
この場合、事業の正常な運営をさまたげるとなる可能性が高いです。
さすがに何人も同時に休むと学校(会社)運営は厳しいですよね。

2.自分を含め複数人が参加する研修がある日
他の参加者の都合や場所の確保などがあるため、
複数人の研修がある日で自分も参加しないといけない日は
有給休暇を取れない可能性が高いです。
授業の研修等は本人が受ける必要があり、
技術取得目的のため有給休暇の取得は難しでしょう。

しかしマンツーマンの研修の場合は日程調整がしやすいので
有給休暇をとれる可能性は高いです。
また、複数人の研修でも話を聞くだけといった内容であれば
動画であとから見るといった対応ができるため
取得できる可能性は高いです。

3.その先生しかできない業務がある
その先生しかできない業務がある場合は休めません。
しかし、一般の先生であればそのようなことはほぼないでしょう。
例えば、入管が査察に来る日に入管から「主任教員同席で」と言われている
とった場合、主任教員は休むのは難しいでしょう。
代わりがいませんからね。

労働基準法で認められている時季変更権ですが、
学校(会社)は有給休暇取得に配慮する必要があります。

日本語学校の場合、先生が休んだ日は自習で対応できるので、
有給休暇がとれないというのはほぼないと思われます。

この時季変更権ですが、
退職が決まっている先生に使用することはできません。
ですので、冒頭のケースは違法になる可能性が大なのです。

なお、有給休暇取得の際に、理由を言う必要はありません。
また、学校(会社)が理由を聞くのも違法ではありません。

しかし、しつこく理由を聞くのはパワハラに該当する可能性があります。

他にも、有給休暇が時効で消滅するときも時季変更権は使用できません。

6.先生のことを考えていない学校


働き方改革で有給が絶対に5日取得できるようになりましたが、
実はこのせいで自由に取得できる給休暇が減ったという人も多いです。

それは「計画的付与」というものがあるからです。

計画的付与とは、労働組合、又は労働者の過半数代表者と使用者(学校)が労使協定を締結し、前もって会社が好きな時期に有給休暇取得日を割り振るというものです。学校(会社)は各人の意向を無視できます。

この計画的付与を実施している学校(会社)は
先生の労働環境を考えていない可能性があります。
それはなぜでしょうか。

それは、以前休みだった日を計画的付与の日に指定できるからです。

例えば、以前は12月29日、30日、31日、
1月1日、2日、3日、4日が年末年始の休暇だったのに、
12月31日と1月1日を年末年始の休暇として、
29日、30日、2日、3日、4日を計画的付与で有給休暇にするのです。

そうすると、学校(会社)側は5日取得の義務をはたせるだけでなく、
先生の働く日を減らさないですむという寸法です。
求人票にも年末年始休暇ありと記載できます。
(こういうところに限って「働き方改革推進中!」などと
書いてあるんですよね😤)

実際に上記を行っている学校も存在します
計画的付与をされると、11日付与された場合、
勝手に会社に5日分決められてしまうので、
自分の希望した日に有給休暇が取得できるのは6日分となってしまいます。
採用面接のときに聞いておくといいかもしれませんね。

7.今回の記事のまとめ

1.有給休暇は入社半年後にもらえる
2.もらえる日数は勤務年数で変わる
3.非常勤の先生ももらえる可能性がある
4.使用期限は2年
5.1年に5日は絶対に有給休暇が取得できる
6.取得理由を言う必要はない
7.学校(会社)はよほどのことがない限り拒否できない
  (人手不足で拒否は無理)
8.退職が決まっている先生の有給休暇にたいしての
  時季変更権、拒否は違法の可能性大
9.計画的付与を行っている学校(会社)は先生のことを
  駒としか考えていない可能性がある

みなさんの学校(職場)はどうでしょうか。
先生を大切にしない学校では働かないよういしましょう。
いいことはありません。

有給休暇がどうなっているか確認してみてもいいかもしれませんね。

その他の労働法シリーズはこちら

ブラックな日本語学校の実態はこちら









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