監査役の善管注意義務メモ(その2)

【2】        やはり決めては情報収集

社外にしても(社外ではない)非常勤監査役にしても、会社の情報は簡単には入ってこない。大事な情報が入ってこないということのないように行動することは、善管注意義務の内容をなすもの。善管注意義務には調査義務も含まれる。「社外です」「非常勤です」として業務執行側からだけの情報で事足れりとしない姿勢が重要。
ただ、端緒がないなら非常勤監査役に積極的調査義務はないとしたNOVA事件判決の枠組みは理解しておく必要がある。

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