特定行為に係る看護師の研修制度
特定行為とは厚生労働省により「診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされるもの」と定義されており「直接動脈穿刺法による採血」「創部ドレーンの抜去」など38の行為が指定されている。つまり、看護師が医師によりあらかじめ指示された手順書によって医師の判断を待たずにタイムリーに行う診療の補助である。
特定行為研修は、看護師が手順書により特定行為を行う場合に必要とされる能力の向上を図るため