自分で相続登記をオンラインで申請手続きする方法のまとめ【要約版】
相続発生に伴って不動産(土地・建物)の所有者を変更(所有権移転登記)を司法書士への委託費用数十万円を抑えるため、自分で手続きを行う方法をまとめています。
自分で相続登記できるかどうかの判断材料にしていただけると幸いです。
本記事は「自分で相続登記をオンラインで申請手続きする方法のまとめ【保存版】」の要約版です。
詳細は⇩の画像をクリックするとブログ記事へ飛びますのでそちらでご確認ください。
1.相続登記に必要な書類を取得する
相続登記には被相続人の戸籍や相続人全員の戸籍などが必要になります。
取得すべき書類は 「【相続】相続手続きに必要な書類 何をどのくらい準備すれば? 」で記載しています。
法定相続情報一覧図の写しを利用した相続登記の場合
①被相続人筆頭の戸籍謄本
②被相続人筆頭の除籍・改製原戸籍
③被相続人筆頭の住民票除票
④相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
⑤相続人全員の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
⑥相続人全員の印鑑証明書
2.固定資産税評価証明書を取得
相続登記には、登記する不動産(土地・家屋)の評価額や、登記する物件に漏れが無いことを確認する必要があります。
被相続人筆頭で「固定資産税評価証明書」を市区町村で取得することで確認できます。
評価額は後に相続登記時に法務局へ支払う「登録免許税」の算出に必要になります。
3.相続関係説明図の作成
相続関係説明図
・被相続人の情報
相続登記する不動産物件(土地・家屋)を
・どの相続人が相続するか
・遺産分割(相続しない)か
・相続放棄するか
を明記した一覧図を作成します。
書式は「相続関係説明図の書き方と書式のダウンロード」からダウンロードして作成できます。
4.法定相続情報証明制度で、法定相続情報一覧図の写しを取得
法定相続情報証明制度は「【相続】法定相続情報証明制度 申請方法と手続きの流れ」の記事で説明しています。
「法定相続情報証明制度」と「法定相続情報一覧図の写し」
相続登記だけでなく、銀行口座解約などの相続手続き時に、相続人や被相続人の戸籍謄本、改製原戸籍、住民票除票、住民票の省略ができる制度です。
5.登記ねっとで登記簿謄本を取得
相続登記で登記する物件情報は「登記ねっと」で登記簿謄本を取得します。
住所と登記簿謄本上の所在は異なる場合がありますので、必ず相続登記する物件は登記簿謄本を取得して確認してください。
登記ねっとで登記簿謄本を取得する方法は「10分でできる!登記簿謄本を「登記ねっと」でオンライン請求!」に記載しています。
6.遺産分割協議書を作成する
遺言書が無い場合に相続登記する場合、相続人全員で「遺産分割協議書」を作成します。
書式や書き方は「遺産分割協議書を作成する方法4ステップと書式のダウンロード」に記載しています。
7.申請用総合ソフトをインストール
法務局へインターネットで相続登記申請を行うために、「申請用総合ソフト」をインストールします。
申請用総合ソフトのインストール方法は「10分でできる!申請用総合ソフトをインストールする手順【エラー対応付】」に記載しています。
8.申請用総合ソフトで相続登記の申請を行う
申請用総合ソフトで、法務局へ相続登記申請を行います。
申請用総合ソフトで登記申請書の作成~登記識別情報取得までの手順は「申請用総合ソフトで『相続登記申請』から『登記識別情報取得』の14ステップ」をご覧ください。
申請用総合ソフトを利用して、自分で登記申請を行う方法を画像付きでお伝えしています。
登記原因証明情報や住所証明情報の書き方、「登記識別情報取得様式」および「取得者特定ファイル」の取り扱い方法、法務局への郵送同封物、郵送方法、登記識別情報通知ダウンロード様式を使った登記識別情報通知の受領方法まで記載しています。
以上で相続登記が完了します。
相続登記を自分で行うか否かの判断材料について
私が考える相続登記を自分で行うか否かの判断材料は次の5要素です。
①遺産相続でもめる要素が無い
②インターネットやソフトウェアが使える
③不動産を相続する人がマイナンバーカードを持っている
④相続人は戸籍や住民票の取得に協力してくれる
⑤司法書士に支払う数十万の費用をかけたくない
相続登記は早くて2022年には義務化される動きです。
過料として罰則付きで義務化されるでしょう。
したがって、相続登記が必要な場合は、本記事を参考にして相続登記していただけると幸いです。
以上です。
なお、本記事は「自分で相続登記をオンラインで申請手続きする方法のまとめ【保存版】」の要約版です。
詳細は⇩の画像をクリックするとブログ記事へ飛びますのでそちらでご確認ください。