AV新法の「1ヶ月4ヶ月ルール」と刑事罰
「1ヶ月4ヶ月ルール」違反は刑事罰に問えないように見える
AV新法については、当初「契約から撮影まで1ヶ月、撮影から公表(販売)まで4ヶ月」という規制(AV新法7条1項、9条。以下「1ヶ月4ヶ月ルール」とします。)がメインと考えられていました。
しかし実は「1ヶ月4ヶ月ルール」より、①契約書と説明書面を交付すること(AV新法6条、5条1項)、および②契約書と説明書面の内容に虚偽がないこと(AV新法21条2号、1号)の2点の方が重要なようです。
なぜなら上記①②が守られて