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障害者手帳と障害年金の関係

障害者手帳と障害年金はどちらも障害のある方を支援する制度ですが、それぞれ別の目的・基準で運用されており、直接的な影響はありません。

1. 障害者手帳と障害年金の違い

項目 障害者手帳 障害年金
目的 福祉サービスの提供(医療費助成、交通機関の割引など) 生活保障としての金銭的支援
支給・交付元 都道府県や市区町村 日本年金機構
審査基準 身体・知的・精神の障害の程度(各自治体の基準) 国の定めた障害等級(1級~3級)
更新の必要性 あり(自治体による) あり(障害の程度により期間設定)

2. 障害者手帳が障害年金に与える影響
• 障害者手帳を持っているだけでは、障害年金の受給にはならない
• 障害年金は、手帳とは異なる審査基準(初診日・保険料納付要件・障害の程度)で決まるため、手帳を持っていても自動的に年金を受給できるわけではありません。
• 障害年金の受給に影響を与える可能性
• 診断書の作成時に、障害者手帳の等級や受けている福祉サービスが参考にされる場合があります。
• 障害年金の認定には**「日常生活への影響」**が重要なので、手帳の取得理由や福祉サービスの利用状況が間接的に判断材料になることがあります。
• 障害年金を受給していても、障害者手帳の取得には影響しない
• 障害年金を受給しているからといって、必ず障害者手帳がもらえるわけではなく、それぞれ別の審査が行われます。

3. まとめ

障害者手帳と障害年金は制度上の関連はないため、一方を持っているだけで他方が自動的に受けられるわけではありません。ただし、障害の程度を示す資料として活用されることがあり、間接的に影響を与えることはあります。

もし障害年金の申請を考えている場合、**初診日・保険料納付要件・障害の程度(診断書)**が重要なので、専門家(社会保険労務士や年金事務所)に相談するのがおすすめです。

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