医師の働き方改革が始まりますが、この制度の肝は宿日直に対する考え方です。
今回の医師の働き方改革のポイントは、2つで、宿日直に対する考え方と自己研鑽に関する考え方です。
まず今回は宿日直について、どのように厚生労働省が考えているか、まとめていきたいと思います。
宿日直はそもそも労働時間
そもそも宿直については医療法で定められています。
上記の医療法に従い、ベッドを有する病院では医師の宿直が必要であり、基本的にそれは労働時間になります。
しかし、労働基準監督署長による宿日直許可を取得した場合、その宿直は労働時間規制の適応外になります。
宿日直許可の基準
では、どのような宿日直が労働時間規制の対象外に当てはまるのでしょうか。
つまり、通常の業務ではなく、とても軽微な業務であるということですね。さらに医師と看護師についてより具体的な基準があります。
つまり、一般の基準に加え、少数の患者対応であれば宿直業務内であり、時間外労働ではないとのことですね。十分な睡眠が確保できていることもポイントです。ただこの基準についてはとても曖昧です。
ポイント
現実はどうか
以下の記事(yahooニュース、朝日新聞)が話題になっています。
簡単に概略を説明しますと、急患を26人対応して2人を看取り、3時間しか寝ていないにも関わらず、「休息時間」と見なされたとのことです。
つまり、宿日直中は休息時間とみなすことで、通常の勤務と勤務の間に休息時間、インターバルを設けたということになります。したがって、この宿日直後も通常勤務を行うことができるのです。
これについては、また連続勤務に関する記事を書きたいと思います。
当直における勤務状況は、勤務先によって本当に異なります。私自身、医局派遣でバイトに行くことがありますが、勤務先によってはほとんど呼ばれない病院もあります。しかしある病院では、夕方18時から24時ごろまで救急患者を対応をすることもありますし、時には夜間の緊急手術となり2時や3時ごろまで寝れないことがあります。また脳卒中は明け方にも多いので、4時や5時ごろに電話が来て起こされることがあります。
宿日直中に多くの業務が生じた場合
では、宿日直許可が降りた宿日直中に、軽度の業務ではなく、通常勤務に近い業務が発生した場合はどうなるのか。
つまり、まれに業務量が多くなった場合は、その分の賃金をもらえないとおかしいということですね。
そして業務量が多い宿日直が続くようであれば、宿日直許可が降りなくなるということでしょう。
まとめ
私が考える、医師の働き方改革における宿日直許可の問題点は以下になります。
ここ数年で宿日直許可の申請件数が急激に増加しています。許可を得るためのテクニックを駆使する病院もあるようです。
実態に即して、基準を曖昧にせずに、許可を行なってほしいです。
また労働者として、きちんと自分の労働時間がどれくらいかを意識し、記録して行きたい。ルールをしっかりと学び、おかしいことはおかしいと言えるようにならないといけないと考えています。
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