設置基準:警戒区域
原則
1つの警戒区域の面積は、600㎡以下
ただし、出入り口から内部を見渡せる場合、1,000㎡以下警戒区域の1辺の長さは、50㎡以下
2以上の階にわたらない
ただし、上下の階の面積の合計が500㎡以下の場合はやってもOK耐火構造以外の天井裏等は、その階との合計が600㎡以下の場合は同じ警戒区域にする。
(天井裏等は階として独立しないが、警戒区域としては独立することもある)階段、傾斜路、エレベーター、ダクト、リネンシュートなどのたて穴区画は、そのフロアの警戒区域とは別に警戒区域を設定する。
例外
たて穴区画は、水平距離(左右ってこと)で50m以下であれば、同一区画にできる。(例:エレベータ+階段)
地下1階のみの場合、地上部分と同一警戒区域とする。
地下2階以上ある場合、地階と地上は別警戒区域とする。
階数が多い場合、垂直距離45m以下ごとに警戒区域を設定する。
その他
警戒区域の番号は、原則として下から上の階に順につけ、たて穴区画は最後につける。
警戒区画の境界は、原則として壁などに設け、関連する室と同一警戒区域となるようにする。(わかりやすくしろってことだなきっと)
試験問題の解き方
Q.警戒区域数を答えなさい
A.
1辺の長さがすべて50m以下か確認する。
たて穴区画と、それ以外を分けて、面積を計算する。
面積600㎡以下になるように区切る。
地階の階数を確認し、地下2階以上ある場合は、地階とは区切る。
高層のたて穴区画は、垂直距離45m以下ごとに区切る。
このとき、地下2階以上ある場合は、地階とは区切る。(番号は下から上に振る)
参考
以上