設置基準:機器収容箱
機器収容箱とは
表示灯、地区音響装置(ベル)、発信機を1つの金属製の箱に収容したもの。
屋内消火栓箱と一体型で設置されていることもある。
設置場所は、収容されているベルと発信機の設置基準により判断する必要がある。
地区音響装置(ベル)の設置基準
各階ごとに、その階の各部分から1の地区音響装置までの水平距離が25m以下となるように設置する。
発信機の設置基準
押しボタンは、床面から0.8m以上1.5m以下の高さに設ける
各階ごとに、その階の各部分から1の発信機までの歩行距離が50m以下となるように設ける。(なぜなら、人が操作する性質の機械だから)
発信機の直近に赤色の表示灯を設ける
消火栓用表示灯の直近に発信機を設置する場合は、自火報の表示灯を設けなくてもよい。
機器収容箱の設置基準
設置基準は、発信機(歩行距離50m以下)>ベル(25m以下)なので、ベルの設置基準に規制されると考えればよい。
2つの警戒区域を合わせても、上記設置基準を満たすのであれば、1つ設置すればよい。