続 民法613条3項
債務不履行解除は原則通り転借人に対抗できる
合意解約しても転借人に対抗できない
では賃借人に留保された中途解約権による終了の場合はどうなるか?
これは民法613条3項が直接規定する場面ではない。
もっとも、仮に原賃貸人が転借人に対抗できるとすると、原賃貸人と転貸人の間の予めの合意(中途解約権の設定)によって転借人を追い出せる状況が容易に作出できることになり、613条3項を創設した意味がなくなる。原賃貸人と転貸人の通謀等によって転借人を追い出せてしまうことは合意解約の場合と何ら変わらないから、同項が想定した状況と問題意識は同様に妥当する。
そうすると、留保中途解約権の行使による終了の場合も、対抗できないと解すべき。
法律構成は同項類推適用。