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民法613条3項

忘るべからず

自分の受験時代の知識で「判例通説実務で固まってるところ」言い切ってしまったが、条文化されてた。

しかも改正法が施行された直後に自分自身が作成したリーガルレポートでちゃんと書いてて、今となってはそれをすっかり忘れてしまっているのだから困ったものだ😅

ちゃんと確認しないとダメですね

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