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私はまだマイナンバーカードを持っていない

昨年12月から、健康保険証の新規発行がなくなりましたね。そして今年の12月には現行の保険証は使えなくなるらしい。マイナンバーカードが取って代わるということですが、私はマイナンバーカードを持っていません。

そこで、そろそろマイナンバーカードを作らないといけないのですが、マイナンバーカードの情報が厚生労働省やデジタル庁のサイトに分散していて、イマイチ良くわかりません。必要事項が記載されていそうなPDFファイルをみつけ、NotebookLMに投入してみました。

そして質問です。

私はまだマイナンバーカードを持っていないので、これから作成しなければなりません。ついては、マイナンバーカードの作成方法、作成に必要なもの、続いてマイナンバーカードを保険証として利用できるようにする方法やそれぞれのタイムリミットを提示してください。WEBサイトにアクセスが必要な場合は、そのURLも併記してください。もう一度お願いします。

以下が、NotebookLMの回答です。

マイナンバーカードの作成方法、必要なもの、保険証としての利用登録方法、およびそれぞれの期限について、再度ご説明します。

マイナンバーカードの作成方法

マイナンバーカードの作成方法は主に3つあります。

1.郵送での申請:
◦市区町村の窓口で申請書を入手するか、ウェブサイト(例:https://www.kojinbango-card.go.jp/download/)からダウンロードして印刷します。
◦申請書に必要事項を記入し、6ヶ月以内に撮影した顔写真を貼り付けて郵送します.

2.オンライン申請:
◦オンライン申請サイトにアクセスし、メールアドレスを登録します。
交付申請書に記載されている申請書ID(半角数字23桁)、顔写真、申請情報を登録します。
◦スマートフォンの場合、操作中に顔写真の撮影も可能です。
◦交付申請書のQRコード読み取りサイトからアクセスした場合、申請書IDはすでに記載されており変更できません。

3.
証明写真機での申請:
◦マイナンバーカードの申請に対応している証明写真機で、「個人番号カード申請」を選択します。
◦交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざし、画面の案内に従って必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信します。

マイナンバーカード作成に必要なもの
交付申請書:
◦郵送で申請する場合は、市区町村の窓口で入手するか、ウェブサイトからダウンロードして印刷します。
◦オンライン申請や証明写真機で申請する場合は、交付申請書に記載されている申請書IDが必要です。

顔写真:
6ヶ月以内に撮影したもので、郵送申請の場合は紙の写真、オンライン申請や証明写真機の場合はデータとして必要です。

申請書ID: オンライン申請時に必要になります。交付申請書に記載されています。

マイナンバーカードの有効期限
•マイナンバーカード自体の有効期限は、発行日から10回目の誕生日までです(未成年者は5回目の誕生日まで)。
•電子証明書の有効期限は、年齢に関わらず発行日から5回目の誕生日までです。
•有効期限の2~3ヶ月前には、有効期限通知書が送付されます。
•更新手数料は無料です。
•マイナンバーカードの有効期限は、券面またはマイナポータルで確認できます。

マイナンバーカードの保険証利用登録

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用登録が必要です。以下のいずれかの方法で登録できます。

1.医療機関・薬局の受付
◦医療機関や薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置きます。
◦画面の指示に従い、本人確認(顔認証など)と利用同意を行います。
◦登録完了後、マイナンバーカードが健康保険証として利用可能になります。

2.マイナポータル:
◦ご自身のスマートフォンやパソコンからマイナポータルにログインして登録できます。(https://myna.go.jp/).

3.セブン銀行ATM:
◦全国のセブンイレブン等に設置されているセブン銀行ATMから登録できます。

マイナンバーカードの保険証利用登録のタイムリミット
2024年12月2日から、現行の健康保険証は新規発行されなくなり、マイナ保険証が基本となります。
•ただし、2024年12月2日時点で有効な健康保険証は、その後最大1年間は使用可能です。
•マイナ保険証を持っていない場合でも、資格確認書があれば、これまで通り医療を受けることができます。
•資格確認書は、マイナ保険証を持っていない人や、マイナ保険証での受診が難しい人に対して、申請に基づいて交付されます。

◦ただし、マイナンバーカードを取得していない方、健康保険証利用登録を行っていない方、利用登録解除を申請した方・登録解除者、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方、後期高齢者医療制度の被保険者で現行の健康保険証が失効する方(令和7年7月末までの暫定措置)については、申請によらず資格確認書が交付されます。

その他
•マイナンバーカードの紛失や盗難時には、24時間365日、一時利用停止が可能です。
•マイナンバーカードには、プライバシー性の高い情報は記録されていません。
•暗証番号の設定に不安がある場合は、暗証番号の設定が不要な顔認証マイナンバーカードを申請することもできます。

◦顔認証マイナンバーカードは、本人確認方法を顔認証または目視確認に限定し、暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードです。
◦顔認証マイナンバーカードは、マイナンバーカードをこれから取得する方、既にお持ちの方、どちらも申請できます。
◦顔認証マイナンバーカードにはカード表面右下の追記欄に「顔認証」と記載されます。
◦顔認証マイナンバーカードは、健康保険証としての利用や、券面の顔写真や記載事項を用いた本人確認書類としては利用できますが、マイナポータル、各種証明書のコンビニ交付、各種オンライン手続など、暗証番号の入力が必要なサービスは利用できません。

より詳しい情報は、以下の厚生労働省のWebサイトで確認できます (https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40406.html)。

ということなのですが、何と「マイナンバーカードの申請に対応している証明写真機」があるのですね。びっくり。

マイナンバーカードを無視しているうちに、世の中そこまで進んでいたのか・・・

病院に通えなくなるのは困るので、重い腰をあげることにします。

ところでデジタル庁はnoterだったんですね。これまたびっくり。

ではまた。

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