居住用不動産の贈与税に関する配偶者控除 ①要件と効果
例えば、生前対策として、現在居住しているマンションや自宅を、配偶者である奥様やご主人から贈与を受ける場合(共有名義で、その持分すべて贈与される場合も含む)、原則的に以下の要件に適えば贈与税の特例として控除を受けることが可能です。
主な要件
・20年以上の婚姻期間
婚姻していることが前提です。贈与を受けた時点で、婚姻から20年以上経過している必要があります。
※ただし、同じ配偶者にこの制度を利用できるのは一回のみ。
・居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること
居住のための家屋だけでなく、その敷地のみの贈与の場合も対象となります。もちろん敷地・家屋を同時にもらった場合も対象となります。
「居住用不動産を取得するための金銭」とは、例えば、今の住宅の敷地が借地であり、その底地を地主から買い取るために配偶者からもらった資金等です。
・居住すること
贈与を受けた年の、翌年の3月15日までに実際にその住居に住む必要があります。
・期限内の申告
控除を受けられたことを想定して計算した結果、税額が0になった場合でも申告は必要です。この場合、贈与を受けた年の、翌年の3月15日までに申告します。
効果
・受けた贈与につき最大2000万円が控除されます。
・基礎控除の上限110万円との併用もできます。したがって、合わせると最大2110万円の控除が可能です。