複数回移転しているときの代表取締役の住所変更登記
株式会社の代表取締役について、例えば就任の登記をした後に引っ越しを2回以上繰り返す等により、住民票上の現住所と会社登記簿上の住所が異なっているとき。
⇒その都度の住所変更登記が必要
<申請手続上のポイント>
ポイント①中間省略不可
商業登記は、登記事項に変更が生じた都度、申請により登記簿上の情報を更新しなければならないのが原則。
よって、複数回にわたり住所移転がされている場合、原則最後の住所だけ記載すればよい不動産登記とは異なり、現住所へつながる全ての履歴を申請書に明記しなければならない。
ポイント②添付書面は委任状のみ(司法書士に依頼する場合)
住所移転が1回だけの場合の変更登記と同様、添付書面は委任状のみ(※本人申請の場合はなし)
実務上は、当然住民票履歴事項や戸籍の附票を提示してもらい、前住所と登記簿上の住所のつながりを視認すべき。
申請例(登記すべき事項)
例 登記簿上の住所 名古屋市北区〇〇1丁目1番地の1
令和2年3月1日 名古屋市西区△△2丁目2番地の2 へ住所移転
令和3年5月1日 名古屋市中区□□3丁目3番地の3 へ住所移転
☆列挙する↓
(登記すべき事項)
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「氏名」戸床公太郎
「住所」名古屋市西区△△2丁目2番地の2
「原因年月日」令和2年3月1日住所移転
「資格」代表取締役
「氏名」戸床公太郎
「住所」名古屋市中区□□3丁目3番地の3
「原因年月日」令和3年5月1日住所移転