見出し画像

代表取締役の住所変更登記

株式会社の代表取締役が引っ越し等により、住民票上の現住所と会社登記簿上の住所が異なるときは、その変更登記が必要。


住所変更登記用写真


<ポイント>


・期限内の登記が必要

 通常の商業登記と同様、変更があったときから2週間以内に登記を申請しなければならない。期限を過ぎると過料の対象になる。
 ※ただし、例外的に代表取締役の重任登記の際には、その住所が登記簿上のものとは異なっていても、住所変更登記を省略して新住所での登記ができるとされている。(登記研究329号67頁、375号82頁)


・添付書面

 なし (司法書士に依頼する場合は、委任状が必要)
 ※登記実務上は当然住民票の確認をすべき。(移転日や移転先、移転原因等)


・登録免許税

 1万円 (ただし、資本金が1億超の場合は3万円)
  ※住所変更の原因が、住居表示実施による変更等の場合は非課税


・申請例 (一部省略)

 令和3年8月1日 名古屋市中区〇〇一丁目1番地の1 へ住所移転
 株式会社の資本金200万円 のとき


 株式会社変更登記申請書

登記の事由   代表取締役の住所変更

登記すべき事項
 「役員に関する事項」
 「資格」代表取締役
 「氏名」戸床公太郎
 「住所」名古屋市中区〇〇一丁目1番地の1
 「原因年月日」令和3年8月1日住所移転


添付書類   委任状 1通 
(※司法書士に依頼する場合。本人申請の場合は「なし」)


登録免許税    1万円



いいなと思ったら応援しよう!