代表取締役の住所変更登記
株式会社の代表取締役が引っ越し等により、住民票上の現住所と会社登記簿上の住所が異なるときは、その変更登記が必要。
<ポイント>
・期限内の登記が必要
通常の商業登記と同様、変更があったときから2週間以内に登記を申請しなければならない。期限を過ぎると過料の対象になる。
※ただし、例外的に代表取締役の重任登記の際には、その住所が登記簿上のものとは異なっていても、住所変更登記を省略して新住所での登記ができるとされている。(登記研究329号67頁、375号82頁)
・添付書面
なし (司法書士に依頼する場合は、委任状が必要)
※登記実務上は当然住民票の確認をすべき。(移転日や移転先、移転原因等)
・登録免許税
1万円 (ただし、資本金が1億超の場合は3万円)
※住所変更の原因が、住居表示実施による変更等の場合は非課税
・申請例 (一部省略)
令和3年8月1日 名古屋市中区〇〇一丁目1番地の1 へ住所移転
株式会社の資本金200万円 のとき
株式会社変更登記申請書
登記の事由 代表取締役の住所変更
登記すべき事項
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「氏名」戸床公太郎
「住所」名古屋市中区〇〇一丁目1番地の1
「原因年月日」令和3年8月1日住所移転
添付書類 委任状 1通
(※司法書士に依頼する場合。本人申請の場合は「なし」)
登録免許税 1万円