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産後パパ育休(出生時育児休業)のための就業規則の改定について
なんと、令和4年10月までに、産後パパ育休(出生時育児休業)のための就業規則の改定が必要なのですね。
噂話では聞いておりましたが、先日私どもと委託契約している社労士より、正式にお話があり、本日いろいろ調べております。
10月1日改定ということは、5月下旬・6月上旬に定例で開催される理事会で決定しなければならないということに気づき、慌てて資料を作成しているところです。
厚生労働省のホームページから産後パパ育休(出生時育児休業)のための就業規則の改定の概要がありました。記録として残しておきます。