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共同開発で気を付けること

【稼ぐ中小企業になるための知的財産情報】
 弁理士の坂岡範穗(さかおかのりお)です。
 今回は、「共同開発で気を付けること」について説明します。

 何かを開発するとき、自社だけで全てできれば良いのですが、持っている資金、技術力、人材などの問題で複数社が共同して開発することがあります。
 こんなとき、中小企業同士、特に社長同士が顔見知りのときは、互いの立ち位置をなあなあにしてスタートすることがあります。

 しかし、これは後でトラブルの元になります。
 きちんと、契約書を交わしてからスタートするべきです。
 では、どういったところで争いが生じやすいのでしょうか。
 それを以下に説明します。

1.費用の分担
 これは、開発にかかる費用は勿論のこと、特許出願に必要な費用をどのように分担するかです。
 基本的には共同開発に参加する会社の数で等分すれば良いのでしょうが、少数派のこだわりのある意見又は突発的な理由で追加費用が発生したときにどうするのかを決めておかないと、後で揉めます。
 それから、当初は共同開発に参加していたが途中で離脱するような場合も、それまで負担した金銭をどうするのか決めておく方が良いでしょう。

2.発明者の特定
 発明者については、以前の投稿「真の発明者を記載しよう その1」https://note.com/norio_sakaoka/n/nd3a7047b8e72 で、発明者の特定方法について述べております。
 これをきちんとしないと、実際には資金のみ出しているような会社の人や、準備だけをしている人も発明者に名を連ねることになってしまいます。
 発明者というのは、名誉人格権的なところがありますので、きちんと記載することが大事です。
 あと、発明者の補正というのは、発明者全員の同意が必要になったりしてけっこう大変です(普通はしません)。

3.出願人の名義
 これも、最初にきちんと決めておかないと揉めます。
 基本的には、参加する会社の共有で出願するのが普通だと思います。
 しかし、実質的に発明が特定の会社の従業者のみで行なわれるような場合もあり得ます。そんな場合であっても、共同で出願するのかどうかを決めておく必要があるでしょう。

 あと、共同出願というのは後でけっこう面倒なことが起こりやすいのです。
 この面倒なことを以下に説明します。

 (1)出願が特許庁に係属しているときの手続上の問題
 出願審査請求は単独でも手続できます。
 あと、途中の手続補正書や意見書も、弁理士が代理人となっている場合は特に問題ありません。
 しかし、出願人全員の意思が揃わないとできない手続もあるのです。
 例えば、出願の変更、拒絶査定不服審判などです。
 その出願に拒絶査定がなされて、拒絶査定不服審判を請求しようとする際、新たに委任状に押印してもらうことがあります。
 そんなとき、一部の出願人が同意してくれないと、審判請求自体ができなくなります。
 ですので、最初の契約で、出願後の手続に同意しないときは、その同意しない出願人の持分を他の出願人に譲渡するなどの取決めをしておくことが必要です。

 (2)実施についての問題
 特許になったとき、出願人は各々が自由にその特許を実施することができます。
 ここで、共有者が全て均等に実施できれば特に問題はありません。
 しかし、お互いが競合関係になってしまったり、資本規模の差から一部の出願人だけに利益が集中してしまったりすることがあります。
 極端な例ですが、共同出願人の1人が個人発明家で、もう1人が大企業の場合、個人発明家が大々的に実施することは不可能ですから、利益のほぼ全てが大企業の方に偏ります。
 そんなとき、そのままにするのか、あるいは利益の一部を分配するのかを予め決めておく方が良いでしょう。
 あと、共同出願人が元請けと下請けであり、実質的な発明者が下請け側の場合にも注意すべきでしょう。
 例えば、元請けとの間に2社購買でも良いけれど、そのうちの1社には必ず自社を入れること等の契約を交わしておかないと、特許はとったけれど仕事が全く来なくなったなんてことになりかねません。

 (3)ライセンス、及び譲渡の問題
 共有に係る特許権は、他の共有者の同意なく実施許諾(ライセンス)をしたり、その持分を譲渡したりすることができません。
 つまり、上記(2)と関係してきますが、特許権者となっていても自らが実施できないと全く利益を上げることができなくなります。

4.何処までを共同開発とするのか
 製品の完成までを共同でするのか、ある程度の状態までを共同開発とするのかを最初に決めておく方が良いでしょう。

 以上のことが共同開発で主に気を付けることになります。
 これらは、当初は仲が良かったけれど、その後に悪くなってしまった場合に現われやすいものです。
 ですから、繰り返しになりますが、最初にきちんとした契約を締結しておくことが大事です。

 いかがでしょうか、共同開発で気を付けることについてご理解いただけたでしょうか。
 この記事が御社のご発展に役立つことを願っています。

坂岡特許事務所 弁理士 坂岡範穗(さかおかのりお)
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