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事業再構築補助金の対象になる条件

会社の形態の条件
対象者は「個人事業主を含む中小企業者等」と「中堅企業者等」です。
一般社団法人や企業組合も対象法人に含まれます。
•一般財団法人
•一般社団法人
•企業組合
•協業組合
•事業協同組合
•事業協同小組合
•商工組合
•協同組合連合会
•NPO法人
※いずれも、従業員数が300人以下である者に限ります。
従業員数については最低何名以上の従業員を雇うことという要件はありませんから、一人社長の会社も申請は可能です。
従業員は常勤の人のことです。短期間雇用者は含みません。「常勤」は中小企業基本法にある「常時使用する従業員」を指し、前もって解雇通知をするべき従業員かどうかが判断基準となります。
パート従業員ですが、事前に解雇通知をすべきパートさんであれば従業員としてカウントすべきであり、そうでない場合のパート従業員は従業員としてカウントしない、ということです。
常勤には、日々雇い入れられる者、2 か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4 か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。

個人開業医も個人事業主ですから含まれます。

付加価値額の要件
補助事業を約12か月という期間で行います。その後、3~5 年で付加価値額が補助事業開始時と比較して年率平均 3%以上増加することが求められます。
付加価値額とは、事業活動によって生まれた価値を数値化した金額のことです。
付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費

売上高減少の要件
売上が減少していること
詳しい条件は第4回の公募要領待ちです。

事業再構築の要件
事業再構築指針に従って新分野展開・業態転換・事業や業種転換などを行うこと。
1.新分野展開(今の事業を続けつつ、新たな商品やサービスを通して新しい事業を始める)
2.事業転換(今の事業の業種は変えずに、別の事業を始める)
3.業種転換(今の事業の業種を変えて、新しい事業を始める)
4.業態転換(今の事業を続けつつ、別の製法で作成した製品・サービス等の販売や別の提供方法で製品・サービス等を販売する)
5.事業再編(異なる2つ以上の事業が株式交換などで合併し、①~④の事業再構築を行う)

慣れないと分かりにくいので自社がどのパターンに当たるかは認定支援機関に相談ください。おおむね、どれかに該当しますから。

事業計画の要件
専門家と策定した達成見込みの高い事業計画を作成すること。認定経営革新等支援機関と作成すること。
補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関にもチェックしてもらう必要があります。金融機関はほとんどが認定支援機関ですから、金融機関から確認書をだしてもらうことになります。

 〇当記事は書きかけです。今後、追記していきます。


事業再構築補助金とSDGsを知る目次一覧はこちらです

事業再構築補助金の事業計画のポイントその1(実例付き)

事業再構築補助金の事業計画のポイントその2(実例付き)

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