事業再構築補助金は交付決定がなければ1円も支給されない
〇交付決定までは補助金額は決まっていない
事業再構築補助金に言うにおける採択とは「補助金の交付を受ける資格がある事業者」として選ばれただけで、受給が確定したわけではありません。
実際に事業再構築補助金の予定金額が確定するのは、見積書をたっぷりつけた交付申請書を提出してまた審査を受けて、交付決定通知書をもらったときです。
ここも注意です。交付決定通知の金額は、支給決定金額ではなく、支給の予定の金額です。
ちゃんと計画通りに補助事業を行い、必要書類を完ぺきにそろえて実績報告書が通ったとき、ようやく、金額が確定します。
これは事業再構築補助金がめんどうなのではあなく、経済産業省系の補助金はすべてこういうものです。
ぼくが事業再構築補助金を支援する業者たちに強く書いたように、最初の採択段階で「成功報酬」を取っていく支援業者は、あまりに不誠実だと思うわけです。
せめて交付決定を受けるまで支援してあげなくては「成功」とは言えないです。
交付申請の審査では補助金が当初より減額される可能性もあります。交付申請の審査では公募に応募したときよりもより詳細に経費の内容がチェックされます。
もし不適切と判断される経費があれば、その分、補助金額が減額される場合もあります。
〇交付決定の日付はとても重要です
補助対象経費の出金は、交付決定がなされるまで許されません。
交付決定を受ける前に出金してしまうと、その経費は補助の対象にはならないので、この交付決定の日付はとても重要です。
(事業再構築補助金は事前に着手できますに書いた手続きをすれば例外が認められます)
〇交付申請のタイミング
交付申請には「〇〇日までに」という期限はありませんが、ふつうは採択結果が届いたらすぐに手続きをします。
補助対象事業を行えるのは採択結果が出てから14か月以内なので、交付決定が遅れると補助事業を行える期間が短くなるからです。期間が短くてもかまわない事業であればゆっくり臨んでもよいです。
〇金融機関の確認書が必要な場合
の交付申請額が3千万円以上になるときは「金融機関の確認書」の提出が必要です。
〇申請書類
・交付申請書
・交付申請書別紙
応募の際に出した事業計画書の内容でOKです。応募申請時以降変更になった内容を反映します。
・費用の妥当性を証明できる書類(見積書)
・履歴事項全部証明書・確定申告書
法人の場合:過去3か月以内に発行された履歴事項全部証明書
個人事業主の場合:直近の確定申告書
〇補助対象経費と見積書で注意すること
・交付申請には建物費、機械装置・システム構築費等の費用を証明する見積書(相見積書含む)及び設計図書・パンフレットなどが必要です。
・見積書は有効期限に気をつけてください。
・見積書金額が精算時に安い価格に変更になってもかまいません。そのときは変更願いを出します。交付申請した見積金額の増額は認められません。
・クラウドサービス利用費やインターネット広告費は従量課金制のため費用見積もりは予想見積りとなりますが、ぼくのこれまで経験してきた補助金ではそれで構わなかったです。ただどちらも「見積書」をつけないと許してくれないかもしれません。価格画面のスクリーンショットを取ってそれで予想価格を計算しただけではだめかもしれません。すると代理店をかませるしかないかも。事業再構築補助金の事務局の対応規定をまだ誰も知らないのでなんともいえないんですが。この事業再構築補助金はとてつもなく杓子定規なんです。
〇交付申請はどのように行うのか
事業再構築補助金の交付申請は、「補助金交付申請書」により申請を行います。申請は、事業計画の提出の際に使った電子申請システム(jGrants)で行いれます。
〇当記事は書きかけです。今後、追記していきます。
とくに補助対象経費と見積書の注意事項はかなり追記することがあります。
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