相続登記の登録免許税の免税措置

明日は相続による不動産の所有権移転登記を申請する予定である。

ここ最近、法務局のホームページを見ていたら、登録免許税の免税措置がある。私には関係がないが読んでみたところ、例えばこんな感じだ。祖父から不動産を相続した父が、その所有権移転登記をしないで(すなわち未登記で)、父の相続が開始した場合(すなわち亡くなった場合)、父を登記名義人とする移転登記の登録免許税は免税となる。相続した不動産の登記をしない人が増えていることへの対応なのだろうが、登記しないのは税金だけの問題ではないから、どこまで効果があるだろうか。



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