【医療保険&ちょこっと確定申告】元ビジネスアナリストが人工股関節置換術を受けるとVol.8
こんにちは!KeyT(ケイティ)です!今日もぶっ放しますよ〜♡
(私のぶっ放しますよ〜!はアントニオ猪木さんの「元気ですか!」と同じようなものです)
人工股関節置換術を受けて退院時に支払う金額は、持ち出しを軽減する制度等を使わない場合は、かかる医療費の3割で、
限度額認定を受けると所得によって支払う限度額が決まる
という話を、前々回・前回でしました。
今回は、医療保険&ちょこっと確定申告について書きますね!
■医療保険について
がんと診断されると◯万円
手術を受ける◯万円
怪我で通院すると◯万円
入院日額◯千円
という医療保険(生命保険の特約)CMをTVや新聞等でみかけたことがあると思います。
私も加入しています。
(資料として利用したS社ではございません)
ちなみに私が加入している医療保険だと、今回の人工股関節置換術によって受けられる保険金は、
入院すると10万円
入院して手術をすると5万円
入院日額5千円(7日間だったので3.5万円)
合計18.5万円です。
(重度三代疾病や先進医療による療養を受けた場合の保険金とは異なります)
保険会社によるのかもしれませんが、入院期間が14日以内だと、医師による診断書は不要で退院時にもらう領収書や診療明細、保険会社の申請書等を提出すると、保険金を受け取ることができます。
コロナ禍で保険会社の内部は大忙しらしく、必要書類を送って欲しくて入院前に連絡したら、
「お手元に届くまでに2週間程度かかります」
とのこと。
病院からは、保険金申請に診断書等必要なら、入院時には持って来てください、と言われていたので、もう直接病院に書類を送ってもらうことにしました。
事前に病院に届けておきたいものが他にもあったので、まずはそういった対応をしてもらえるか、病院側に確認しておく必要はありますよ!
大きな病院だと、入院患者さんが多いので、そこまで受け付けてくれない可能性もあるかもしれません。
保険会社には、病院名に加えて、
「◯月◯日入院◯◯◯◯(姓名)宛」
と追記してもらうようお願いしました。
余談ですが、私は同じ医療保険で乳がんで乳房を切除した場合の乳房再建術(おっぱいを人工でつくる手術)をしたときにも、
保険金を受け取れる特約に入っています(ダンスでドレス着ますしね)。
この特約はいつでもやめることができるので、乳がんの好発年齢(起きやすい年齢)が過ぎたり、もう乳房の再建はしなくていいやぁと思ったりしたら、解約することに決めています。
保険って、心配のために加入するものですけれど、特約を付け出すとキリがありません。特約をつければつけるほど保険料も上がりますし、毎月毎年の出費がかさみます。
なので、加入する時や保険を見直すときは、自分にとって本当に本当に大切なことって何だろう?と、問いかけるように心がけています。
■確定申告について
さて〜。医療費の確定申告についてです。
KeyTは税理士ではないので、超ざっくりの説明です。詳しいことは管轄の税務署に電話すると、とっても丁寧に教えてくれます。
ニュース等を見ていると税務署の職員さんって、税金取ろうと厳しく追求しそうなイメージを持っちゃっているかもしれませんね。
しかし、そんなことはありません。
お付き合いのある会計士さんやFP(ファイナンシャルプランナー)さんから聞いた話ですが、税務署からすると、税金ちゃんと収めてもらえるに越したことはないので、懇切丁寧に教えてくださるそうです。
またまた余談ですが、なぜかKeyTにはFPの知り合いが6人もいらっしゃいまして♡
皆さん、オールマイティなのですが、お話する中で得意分野があるんだなぁと感じでいます。
家計、という見方を主軸に全方位型の抑えに長けたFPさん
保険会社の垣根を超えて、ベストな保険の提供が得意なFPさん
富裕層との経験も踏まえて、長期投資に強いFPさん
生命・医療保険だけでなく、地震保険等の損保にも強いFPさん
20代・30代のシングル・カップルの今と将来に強いFPさん
顧客の話から必要情報の整理と提供が得意で、望むバリューを満足させたいとサービス精神旺盛なFPさん
と、ファイナンシャルプランニングという守備範囲は同じでも、やはり強みって出てくるものだと思いますので、詳しくお話聞いてみたいという方はKeyTまでご一報くださいって、noteってDM機能、あるのかな?笑
(私にキックバックはございませんので、安心してお声かけください)
さぁ、話を戻します!!
今回のKeyTのように、1年で使った「医療費」が一定額以上になったときに確定申告すると、所得控除を受けることができ、納める税金が少なくなります。
私はこれまでめったに医療費が一定額以上になったことがほぼなかったので知らなかったのですが、
通院のために電車やバス等の公共交通機関に支払った交通費も医療費控除の対象になります。
公共交通機関に限らず、ケースによってはタクシー利用も認められることもあります。
そこで、質問したいことが出てきたので、管轄の税務署に電話で問い合わせてみました〜。
『(今年の)6月末に股関節の手術をして、まだ徒歩での移動が難しいときがあります。
また、4週に1回、アレルギー性鼻炎のために公共交通機関を利用して耳鼻科に通院しています。
こうした状況で耳鼻科受診を受診するために、タクシーを利用したときのタクシー代は医療費控除の対象になりますか?』
(YesかNoかでちゃちゃっと問合せを終えたいモード 笑)
すると税務署の担当者から、
『通常ですと、公共交通機関利用分が対象ですが、通院が困難な期間に限り、利用したタクシー代は医療費控除の対象として申告してください(要レシート)。』
とのことでした。
Door to Doorの往復全てでなく、最寄り駅までだけでもタクシー代が医療費控除の対象となるのはありがたいです。
ちなみに公共交通機関の利用分については、交通系ICカードの履歴をキッチリカッチリ残しておく必要はなく、メモを残して合計金額を出しておけばOKです!
さてさて〜。
以上で記載を予定していた人工股関節置換術についての記事は終了です〜。
が、手術を受けるまでのことを思い出したり、退院して日常生活を送る上で気がついたりしたことが出てきたら、
『元ビジネスアナリストが人工股関節置換術を受けると』シリーズで、noteを書いていきますね!
退院後も続くアイシングのこと
実はちょっと困っていること
シリーズとは違うけれど、ビジネスアナリストっていう職種のことなどなど、
KeyTらしく、ぶっ放していこうと思っていますので(笑)、よかったらお付き合いくださいね。
今日もかなり長くなってしまいましたが、最後までお読みくださり、ありがとうございます♡
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