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#懸賞のススメ 一時所得はお得!

のこのこbeer🍻です。

以前書かせていただいた懸賞について、一時所得の部分だけ抜粋してお届けします。

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通常、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっていますので、今の時期に差し掛かったら、「一時所得」について、思い出していただけると嬉しいです。


懸賞で得られる所得って所得税法・10種類の所得の内、何所得になるかご存知でしょうか?

懸賞で得た所得だからって全額非課税になる訳ではありません。

正解は「一時所得」です。

一時所得ってご存知でしょうか?

以下、国税庁ホームページ「No.1490 一時所得」の抜粋です。


◆概要

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

◆内容

一時所得には、次のようなものがあります。

(1)懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)

(中略)

◆所得の計算方法

一時所得の金額は、次のように計算します。

総収入金額 - 収入を得るために支出した金額(注) - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額

(注) その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。

◆税額の計算方法

一時所得は、その所得金額の2分の1に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。


また、「No.2813 広告宣伝のために支払う賞金等」には以下の通り記載されています。

◆計算方法・計算式

2.賞品の評価

賞金等を物品で支払う場合は、その物品を評価しなければなりません。その評価は、原則として、その物品の処分見込価額です。

例えば、株式、貴金属または不動産等はその受けることとなった日の価額、商品券やギフト券などはその券面額となります。それ以外のもの(定期金に関する権利または信託の受益権、生命保険契約に関する権利を除きます。)については、その物品の通常の小売販売価額(いわゆる現金正価)の60パーセント相当額で評価します。


以上から、かなりざっくりと説明すると、
「一時所得には50万円の特別控除が認められている=一時所得が懸賞だけの場合、50万円以下であれば税金がかからないので申告は不要」となります。

また、賞金等を物品で受け取った場合は、その物品を評価しなければなりませんが、その評価は、原則として、その物品の処分見込価額となります。

例えば、株式、貴金属又は不動産等はその受けとることとなった日の価額、商品券やギフト券などはその券面額となります。

それ以外のものは、その物品の通常の販売価額の60%相当額で評価します。
賞品を受け取った場合は販売価額の60%相当額で評価となるので、高額当選以外だと年間の当選額が50万を超える事はほぼないので申告の必要はほとんどないとなります。

他に一時所得がある方など、詳しい事は個々人の所得を確認いただき、必要に応じて税務署に相談いただいたく事を強くオススメします。

ですが、給与所得がメインの会社員の方にとっては、一時所得が懸賞でいただいた賞品だけで当選金額が50万以下の場合、会社に報告せずとも、所得を上げられる方法となると思います。

その点で是非とも会社に勤めている会社員の方に強くオススメしております。


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