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名誉毀損訴訟の勝訴に関するコメント(相手側:籠池佳茂こと籠池義樹ならびに株式会社青林堂の案件)

籠池佳茂こと籠池義樹(以下 被告籠池)ならびに株式会社青林堂(以下 被告青林堂)を相手方とし、当方が東京地方裁判所に提起した名誉毀損訴訟(以下 本件訴訟)につきまして、8月6日に判決言い渡しがあり、本件訴訟について当方が勝訴しましたのでご報告いたします。

本件訴訟は、被告籠池が、被告青林堂より出版した『籠池家を囲むこんな人たち』なる書物(以下本件書籍)、および被告籠池のTwitterアカウントにて、以下のような当方に関する虚偽の情報を流布させ、当方の社会的信用を低下させたことをうけて提訴におよんだものです。

1. 被告籠池の父である籠池泰典氏がメディアにむけて「安倍昭恵氏から寄付金100万円を受け取ったと」旨の発言をしたのは、当方の教唆であるとする、被告籠池のTwitter投稿
2. 安倍昭恵氏からの「100万円の振込用紙」は「菅野完のストーリー」だとする、被告籠池のTwitter投稿
3. 当方が被告籠池の妹に対し「言うことを聞かなければレイプする。セックスさせろ」と迫ったとする、被告籠池のTwitter投稿
4. 当方が「塚本幼稚園を燃やすから気をつけてください」と発言したとする、被告籠池のTwitter投稿
5. 「100万円振込は菅野完の作ったストーリー」とする、本件書籍の記載
6. 「証人喚問は菅野完が書いたシナリオ」とする、本件書籍の記載
7. 当方が「塚本幼稚園が燃やされるかもしれないから気をつけて」と発言したとする、本件書籍の記載

裁判所は、上記1から4については被告籠池が、5から6については被告籠池と被告青林堂が、当方の社会的信用を低下させる事実を記載したと認定しています(上記記述内容のうち7についてのみ一般的注意喚起との認定)。その上で、裁判所は、当該記載内容に対し「到底、真実とは認められない」「真実とはいえないことは明らかである」「被告らの真実性の抗弁はいずれも採用できない」などとし、これらの記載内容がことごとく真実とは認められないと認定しました。

その結果、裁判所は、被告籠池に対して、33万円の損害賠償金の支払いと当該記述内容の削除、また、被告青林堂に対しても被告籠池と連帯して17万円の支払いを命じる判決を言い渡すに至っています。なお、現時点では、被告らが控訴するかは不明です。万が一、被告らが控訴に及んでも、当方としましては、第一審と同様に、被告らの主張に一切汲むべきところがないことを客観的証拠を添えて裁判所に対して説明していく予定です。

本判決により、被告らの記述内容にはいささかの真実性がないことが明らかになりました。しかしながら、ネット上には、被告らの記述内容に基づく誹謗中傷がでまわり続けています。今後はこうした誹謗中傷に対しても今回の勝訴を足がかりに粛々と法的な対応を続け、不当に毀損された当方の名誉の回復につとめてまいります。

2021年8月11日

菅野完

(本稿の初出:2021年8月11日の当方Facebook投稿

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